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二種類以上の物品を混合した物品で輸入後その構成物品に分離する可能性があるものの取扱いについて

 二種類以上の物品を混合した物品で、次の事項の全てに該当するものについては、分離課税も含めた関税分類について、慎重に調査する必要があることから、総括関税鑑査官に連絡するものとする。


  1. 当該混合した物品が、その組合せ等からみて混合された状態で特定の用途に供される蓋然性が極めて低いもの。
  2. 当該混合した物品が、簡単な操作(例えば、ふるい分け、風選、溶解等)により分離可能であり、当該分離の結果、相当の価値を有する商品として通用し得る物品を容易に取り出すことができると認められるもの。

    なお、簡単な操作には、一般的には必ずしも簡単な操作とは認めがたい高コストの操作であっても、当該操作を行うことにより、相当の価値を有する商品を取り出せることにより、結果として経済的に引き合う操作を含む。
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