医薬品関税撤廃品目の一部修正・追加について
今回の四回目の対象産品の見直しの結果、付表Ⅰ及び付表Ⅳについて品目の追加が行われることとなり、新たに付表ⅠE(286品目)及び付表ⅣE(349品目)が設けられました。また、現行の付表ⅡをⅡAとし、ⅡAのうち1品目の名称を変更するとともに、新たに付表ⅡB(16品目)が追加されました。さらに、現行の付表Ⅳから15品目(ⅣCから2品目、ⅣDから13品目)が削除されました。
- 付表ⅠE(286品目の追加)
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- 付表ⅡA(現行の付表ⅡをⅡAとし、ⅡAのうち1品目の名称を変更)
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- 付表ⅡB(16品目の追加)
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- 付表ⅣC(2品目の削除)
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- 付表ⅣD(13品目の削除)
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- 付表ⅣE(349品目の追加)
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※付表ⅣC及びⅣDについては、中間体の原体への格上げに伴う削除であり、医薬品関税撤廃対象品目の範囲が狭まるわけではありません。
※医薬品関税撤廃品目を含む医薬品等についてWCOが作成した品目のリスト(INN Table) はこちら。
INN Tableに掲載された全ての品目が医薬品関税撤廃対象品目ではないことにご注意下さい。