ワシントン条約
ワシントン条約とは、正式には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、1973年、ワシントンで採択されたことから通称「ワシントン条約」といわれています。この条約は、国際取引によって生存を脅かされている又は絶滅してしまう恐れのある野生動植物を保護することを目的とした条約で、日本をはじめ世界の約170カ国が加盟しています。(日本は1980年批准)
この条約の本文に規制の対象となる動植物のリストが付いています。このリストは「附属書」と呼ばれ、規制が厳しい順に「附属書I」「附属書II」「附属書III」にわかれています。
- 【附属書I】
- 絶滅の恐れのある種で、国際取引による影響を受けているか受けることのある種が掲げられており、商業目的の国際取引は禁止されています。
- 【附属書II】
- 国際取引を規制しないと絶滅のおそれのある種が掲げられており、商業目的の取引はできますが、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要です。
- 【附属書III】
- ワシントン条約の締約国が自国内の動植物の保護のために、他の締約国の協力を必要とする種が掲げられています。
国際取引には輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要です。
ワシントン条約の規制対象となるものは、生きている動植物のみならず毛皮、皮革製品及び漢方薬も含まれます。
最近、税関で輸入差止め等の多い品目は、製品では、麝香や虎骨を使った漢方薬、爬虫類の皮革製品、生きているものとしては、ランやサボテン、カメなどです。
- 税関におけるワシントン条約該当物品の輸入差止等の件数と主な品目(PDF:72KB)
- ワシントン条約該当物品輸入差止等実績(令和5年)(PDF:320KB)
- ワシントン条約該当物品輸入差止等実績(令和4年)(PDF:407KB)
- ワシントン条約該当物品輸入差止等実績(令和3年)(PDF:175KB)
- ワシントン条約該当物品輸入差止等実績(令和2年)(PDF:194KB)(※令和3年6月29日一部訂正)
- ワシントン条約該当物品輸入差止等実績(令和元年)(PDF:200KB)
- ワシントン条約情報
項目 | 附属書Tに掲載されているもの | 左記以外で附属書に掲載されているもの | |
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生きている動植物 | サル類 | テナガザル、チンパンジー、キツネザル、スローロリス | アカゲザル、カニクイザル |
オウム類 | ミカドボウシインコ、コンゴウインコ | オウム | |
植物 | パフィオペディルム属のラン | ラン、サボテン、シクラメン、フロリダソテツ | |
その他 | アジアアロワナ、マダガスカルホシガメ | イグアナ、カメレオン、ヤマネコ、リクガメ | |
加工品・製品 | 毛皮・敷物 | トラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ヴィクーニャ(ラクダ) | ホッキョクグマ |
皮革製品 (ハンドバッグ、ベルト、財布等) |
アメリカワニ、シャムワニ、アフリカクチナガワニ、クロカイマン、インドニシキヘビ、オーストリッチ | ワニ:クロコダイル、アリゲーター ヘビ:ニシキヘビ、キングコブラ、アジアコブラ トカゲ:オオトカゲ、テグトカゲ |
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象牙製品 | インドゾウ、アフリカゾウ | ||
はく製・標本 | オジロワシ、ハヤブサ、ウミガメ | フクロウ、キシタアゲハ、シャコ貝、石サンゴ、角サンゴ | |
アクセサリー | トラ・ヒョウの爪、サイの角 | ピラルクのウロコ、クジャクの羽うちわ | |
その他 | 漢方薬(虎骨、麝香、木香を含むもの) | 胡弓(ニシキヘビの皮を使ったもの) |
※附属書に掲載されている種の輸出入に係る規制については、以下をご参照ください。
ワシントン条約の諸手続に関する経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html
ワシントン条約に関する詳しい問い合わせ先
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
TEL:03-3501-1723 FAX:03-3501-0997
ワシントン条約該当物品の輸入通関について
ワシントン条約に基づき、動植物の多くのものが輸出入の規制対象となっており、この条約で定めた機関の発行する書類等(輸出許可証、輸入承認証など)がないと輸出入することができません。
条約締約国には、条約に基づく権限を有する管理当局があります。日本の場合には経済産業省がこれにあたります。
税関においては、水際取締りの実効を確保するために、ワシントン条約該当物品に係る輸入通関官署を限定し、これらの官署に専担者を配置して、迅速・適正な通関が行える体制をとっています。
ワシントン条約該当貨物の輸入申告は指定された税関官署でなければ行うことができません。
- 各税関本関
- 外郵事務を取り扱う税関官署(外国来郵便物の通関に限る。)
- 次の表に掲げられた税関官署
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野生生物密輸防止啓発ポスターを作成しました
税関は、ワシントン条約に基づき、年間500件以上の野生生物の違法な輸出入を日本の水際で取り締まっています。