保税関係用語集
用語 | よみかた | カテゴリー | 用語の解説 |
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移入(IM)承認 | うつしいれしょうにん | 保税工場 | IM=Import for manufacturing 保税工場に搬入された外国貨物を3月を超えて置こうとする場合、又は3月以内に保税作業に使用しようとする場合に、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。 |
外国貨物 | がいこくかもつ | 関税法一般 | 関税法上、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。 |
改装 | かいそう | 保税地域一般 | 包装を改める行為をいい、一部積戻しのための分割包装等を含む。 |
貨物収容能力増減の届 | かもつしゅうようのうりょくぞうげんのとどけ | 保税地域一般 | 保税地域の許可を受けた者の義務の一つ。許可を受けた保税地域の貨物の収容能力が減少又は増加する場合には、あらかじめ税関に届け出なければならない。 |
簡単な加工 | かんたんなかこう | 指定保税地域、 保税蔵置場、 総合保税地域 |
指定保税地域や保税蔵置場で行うことができる行為の一つ。 加工のうち、単純な工程によるもので、加工後において加工前の状態が判明できる程度のものをいう。なお、簡単な加工を行う場合には税関長の許可を受けなければならない。 |
記帳義務 | きちょうぎむ | 保税地域一般 | 保税地域の許可を受けた者等の義務の一つ。保税地域にある外国貨物等について、帳簿を設けて、必要な事項を記載しなければならない。(例:外国貨物が輸入の許可を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及び許可書の番号) |
業務委託 | ぎょうむいたく | 保税地域一般 | 保税地域における貨物管理について、他の者に委託すること。業務委託をした場合であっても、総合責任者、貨物管理責任者、内部監査人等は被許可者の従業員でなければならないほか、業務委託に係る社内管理規定の整備を行う必要がある。 |
業務の休止 | ぎょうむのきゅうし | 保税地域一般 | 保税地域の許可を受けた者が、営業上その他の理由によりその許可を受けた保税地域において一定の期間、外国貨物の積卸し、運搬及び蔵置を行わないことをいう。業務を休止する場合には、あらかじめ税関に届け出なければならない。 |
許可手数料 | きょかてすうりょう | 保税地域一般 | 保税地域の許可を受けた者が、許可を受けた保税地域の延べ面積に応じて、毎月税関に納めなければならない手数料。蔵置貨物の種類やNACCSの使用の有無に応じて減額措置がある。また、特定保税承認者の届出蔵置場については、手数料は免除される。 |
許可の失効 | きょかのしっこう | 保税地域一般 | 保税地域の許可が失効すること。許可を受けた者が業務を廃止したとき、解散したとき、破産手続き開始の決定を受けたときなどに保税地域の許可はその効力を失う。 |
許可の取り消し | きょかのとりけし | 保税地域一般 | 保税地域の許可を受けた者に対する処分の一つで、許可を受けた者等に関税法違反等があった場合に、保税地域の許可を税関長が取り消すこと。 |
蔵入(IS)承認 | くらいれしょうにん | 保税蔵置場 | IS=Import for Storage 保税蔵置場に外国貨物を入れた日から3月を超えて当該貨物を置こうとする場合には、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。 |
倉主等 | くらぬしとう | 保税地域一般 | 指定保税地域及び総合保税地域にあっては貨物を管理する者、その他の保税地域にあってはその被許可者をいう。許可を受けた保税地域において外国貨物が亡失したり、承認を受けることなく滅却された場合に、保税地域の許可を受けた者から当該外国貨物に係る関税が徴収されることを「倉主責任」という。 |
工事届 | こうじとどけ | 保税地域一般 | 保税地域の許可を受けた者の義務の一つ。保税地域の改築、移転、その他の工事を行う場合には、その旨税関に届け出なければならない。ただし、単なる維持補修に関する工事で保税地域の面積に変更がない場合には届出は不要。 |
混合 | こんごう | 保税工場、 総合保税地域 |
保税作業の一種類。品質または種類の異なる2以上の貨物を混じて原状を識別できないものとし、又は経済的に原状に回復しがたい程度ものにすることをいう。 |
指定保税地域 | していほぜいちいき | 指定保税地域 | 保税地域の一種類。国や都道府県、市のような地方公共団体などが所有したり、管理している土地や建物など公共的な施設について、財務大臣が指定して設置される。この地域では、輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)を積卸し、運搬し、又は一時(原則1月)蔵置することができる。 |
社会悪物品 | しゃかいあくぶっぴん | 税関 | 一般に麻薬類及び銃砲類をいい、大きな犯罪を招くなど社会秩序を乱すもの。 |
社内管理規定(CP) | しゃないかんりきてい | 保税地域一般 | CP=Compliance-Program 保税地域における適正な貨物管理体制を確保し、これにより関税関係法令の適正な履行を確保するため倉主が整備しなければならない規則。社内管理規定においては、責任体制の明確化、貨物管理手続体制、貨物保全体制、教育訓練体制及び評価・監査制度の整備等を定める必要がある。 |
主要な従業者 | しゅようなじゅうぎょうしゃ | 保税地域一般 | 社内管理規定(CP)に規定する貨物管理責任者、顧客(荷主)責任者、委託関係責任者をいう。 |
仕分け | しわけ | 保税地域一般 | 保税地域でできる行為の一つ。貨物を記号、番号別、荷主、仕向地別又はその名称等級別等に分類、選別することをいう。 |
施封 | せふう | 税関 | 貨物に対して、封印を施すこと。保税運送等に際し、厳格な管理が必要な貨物については、税関職員がシール等で封印を施すことがある。 |
総合保税地域 | そうごうほぜいちいき | 総合保税地域 | 保税地域の一種類。保税蔵置場・保税工場・保税展示場が有する輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)の蔵置、加工、製造、展示等の各種機能を総合的に活用できる地域として税関長が許可した場所をいう。この制度は、輸入の促進や対内投資事業の円滑化などの動きを背景として、各種の輸入インフラの集積のメリットを助長するため、そのような施設が集積する地域に対応する保税制度として創設されたものである。 |
総保入(IA)承認 | そうほいれしょうにん | 総合保税地域 | IA=Import into Integranted Area Consumption 総合保税地域に搬入された外国貨物を3月を超えて置こうとする場合、加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)を使用とする場合、展示またはこれに関連する使用をしようとする場合には、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。 |
代理人、支配人 | だいりにん、しはいにん | 保税地域一般 | 社内管理規定(CP)に規定する総合責任者をいう。 |
他所蔵置 | たしょぞうち | 保税地域一般 | 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当な外国貨物であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可したもの。 |
長期蔵置貨物 | ちょうきぞうちかもつ | 保税地域一般 | 指定保税地域に搬入された外国貨物のうち毎月の末日現在において1月(税関長が1月を超える期間を適当と認めて定めたときは、当該期間とする。)を経過した外国貨物又は保税蔵置場に搬入された外国貨物のうち3月を経過した外国貨物(法第43条の3第1項に規定する承認を受けた貨物及び税関長が指定した貨物を除く。) 。 倉主等は、長期蔵置貨物が発生した場合、税関に報告しなければならない。 |
帳簿 | ちょうぼ | 保税地域一般 | 記帳義務に基づき、保税地域にある外国貨物等について帳簿を設けなければならない帳簿。実務上、台帳、保税台帳とも言う。 なお、NACCSから配信される管理資料を保存することで帳簿とすることもできる。 被許可者等は、原則として記載すべき事項が発生した日から起算して2年間、これを保存しなければならない。 |
積戻し | つみもどし | 関税法一般 | 本邦に到着した外国貨物(保税工場等で製造された外国貨物を含む。)を外国に向けて送り出すこと。積戻しを行う場合には、税関長に申告し、許可を受けなければならない。 |
手入れ | ていれ | 保税地域一般 | 保税地域に置かれている外国貨物の現状を維持するために行う軽微な作業で、さびみがき、注油、虫ぼし、風入れ、洗浄及びワックスかけ等がある。 |
展示等(IG)承認 | てんじとうしょうにん | 保税展示場 | IG=Import for gallary 保税展示場に外国貨物を搬入する場合には、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。 |
内国貨物 | ないこくかもつ | 関税法一般 | 関税法上、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。 |
内部監査人 | ないぶかんさにん | 保税地域一般 | 社内管理規定の諸手続が遵守され、実施されていることを確認するため、定期的に評価や監査を行い、社内管理規定の実効性の評価改善のために勧告を行う者。内部監査人は、社内管理規定に基づき設置され、評価・監査結果を税関に報告する。 ※保税地域の社内管理体制における「内部監査人」は、法人登記に登録された監査法人等ではなく、被許可者の従業員である。 |
NACCS | なっくす | 保税地域一般 | Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System(輸出入・港湾関連情報処理システム)の略。 入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、税関その他の関連行政機関に対する手続き及び関連する民間業務をオンラインで処理するシステム。保税を含む税関への各種申請等をオンラインで行うことができる。 |
廃棄 | はいき | 保税地域一般 | 腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分すること。外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を届け出なければならない。なお、廃棄後の現況により輸入手続きを行う必要がある。 ※貨物の廃棄が「滅却(めっきゃく)」にあたる場合は、納税が免除される。滅却の定義は本用語集の「滅却」を参照。 |
廃業 | はいぎょう | 保税地域一般 | 許可を受けた保税地域の業務を廃止すること。これにより、保税地域の許可は失効する。業務の廃止をする場合、保税地域の許可を受けた者はあらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 |
搬入停止処分 | はんにゅうていししょぶん | 保税地域一般 | 保税地域の許可を受けた者や指定保税地域において貨物を管理する者に対する処分の一つで、許可を受けた者等に関税法違反等があった場合に、期間を定めて税関長がその保税地域への外国貨物と輸出しようとする貨物の搬入を停止すること。 |
非違 | ひい | 保税地域一般 | 関税法の規定に違反する行為。 |
歩留り | ぶどまり | 保税工場、 総合保税地域 |
原料品の数量又は原料品に含まれる特定成分の数量に対する当該原料品から製造された製品(中間製品を含む。)、副産物若しくは発生くずの数量及び当該製品等に含まれる特定成分の数量の割合をいう。 |
併設蔵置場 | へいせつぞうちじょう | 保税工場、 総合保税地域 |
保税工場の一部場所に設置された保税蔵置場で、保税工場の許可を受ける場合に併せて許可を受けることができる。 |
包括保税運送 | ほうかつほぜいうんそう | 保税運送 | 特定の保税地域間で特定の貨物が恒常的に運送される場合には、1年以内の保税運送について一括して承認を行うもの。 |
亡失 | ぼうしつ | 保税地域一般 | 貨物が物理的に存在しなくなること。 なお、貨物がその原形をある程度とどめている場合であっても、その課税物品の本来の性質、形状、構造、機能及び商品価値を著しく失い、これを事故前の状態に復元するには新たに製造する場合と同程度の行為を要すると認められる状況にある場合は亡失に含まれる。 |
亡失届 | ぼうしつとどけ | 保税地域一般、 保税運送 |
保税地域や保税運送中の外国貨物が亡失した場合には、税関に届け出なければならず、亡失した外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)に係る関税を納付しなければならない。 |
保税運送 | ほぜいうんそう | 保税運送 | 税関長の承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署、他所蔵置場所の相互間を外国貨物のまま運送すること。自動車や鉄道等の陸路による保税運送をOLT(=Over Land Transport)という。(実務上、保税運送を総称して、OLTと呼ぶこともある。) |
保税業務検査 | ほぜいぎょうむけんさ | 税関 | 関税法等の許可条件の遵守状況及び履行状況や、貨物管理に関する適正な税関手続の履行及び貨物の亡失等を防止するための外国貨物の適正な保全等が、確保されているか確認するための検査。 |
保税工場 | ほぜいこうじょう | 保税工場 | 保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物について関税などを課さないままで加工、製造できる場所として税関長が許可した場所をいう。この制度は、加工貿易の振興のために設けられたもので、その加工又は製造の期間は原則として2年であるが、作業の都合によっては、更に期間を延長することも認められる。 |
保税工場外作業 | ほぜいこうじょうがいさぎょう | 保税工場 | 保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、税関長の許可を受けて、これを当該保税保税工場以外の場所に出すこと。出されている外国貨物は、出された保税工場にあるものとみなされる。 |
保税作業 | ほぜいさぎょう | 保税工場、 総合保税地域 |
外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入のこと。保税作業は、保税工場又は総合保税地域ですることができる。 |
保税蔵置場 | ほぜいぞうちじょう | 保税蔵置場 | 保税地域の一種類。輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいう。ここには、外国貨物を積卸し、又は蔵置(原則2年、延長可能)することができる。 |
保税地域 | ほぜいちいき | 保税地域一般 | 外国から輸入する貨物について、その関税及びその他の税金を一時課税しないままにしておく場所であり、また輸出入貨物の税関手続(通関手続)をするための場所でもある。現在、保税地域の種類は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種となっている。 |
保税展示場 | ほぜいてんじじょう | 保税展示場 | 保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物を展示する会場として、税関長が許可した場所をいう。この制度は、国際的な規模で行われる博覧会や公的機関が行う外国商品の展示会などの運営を円滑にするために、関税などを課さないままで、簡易な手続により展示したり、使用する場所として設けられたものである。 |
保税売店 | ほぜいばいてん | 保税地域一般 | 主に国際空港の出国エリアに設置された、出国者に対する外国貨物の販売を行うための保税蔵置場。このほか、市中に設置されている保税売店や、到着エリアに設置され、入国者に対する保税販売を行う到着地免税売店がある。 |
保税販売 | ほぜいはんばい | 保税蔵置場、 総合保税地域 |
保税売店で出国者や入国者に対して外国貨物を販売すること。 |
見本の展示 | みほんのてんじ | 指定保税地域、 保税蔵置場、 総合保税地域、 保税工場、 総合保税地域 |
注文の取集め等のため蔵置貨物の一部を保税地域内で一般の閲覧に供すること。 閲覧に供する保税地域に近接する他の保税地域に置かれている貨物の一部をその保税地域に持ち込んで閲覧に供する場合もこれに含まれる。 |
見本の一時持出 | みほんのいちじもちだし | 保税地域一般 | 保税地域等にある外国貨物をについて、課税上問題がなく、かつ少量のものに限り、成分分析等のために税関長の許可を受けて、見本として一時持ち出すこと。 |
滅却 | めっきゃく | 保税地域一般 | 外国貨物の廃棄の一種類で焼却等により貨物の形態をとどめなくすることをいう。ただし、当該貨物の残存価値がほとんどないと認められる状態(例えば、空ビン、レコード、電子計算機器等の破壊、穴あけ、切断、砕片若しくは圧縮、塗料等への土砂混入又はフィルム、衣類等の細断)にし、かつ税関の取締上支障がないと認められる場合は、「滅却」とみなして扱う。 単なる「廃棄」と異なり、税関長の承認を受けて滅却した場合には、関税の納付義務を負わない。 |
輸出 | ゆしゅつ | 関税法一般 | 関税法上、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。 |
輸出してはならない貨物 | ゆしゅつしてはならないかもつ | 関税法一般 | 関税法第69条の2に規定されている。覚せい剤、大麻、あへん、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに当たる。 |
輸入 | ゆにゅう | 関税法一般 | 関税法上、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。 |
輸入してはならない貨物 | ゆにゅうしてはならないかもつ | 関税法一般 | 関税法第69条の11に規定されている。覚せい剤、大麻、あへん、けん銃、貨幣等の偽造品、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに当たる。輸入してはならない貨物については、一部を除き、保税地域に置いたり、保税運送をすることができない。 |