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貿易統計における品目別実績の公表方法の一部変更について

 令和5年9月22日

 
 貿易統計では、ある個別の品目の輸出入の数量及び金額(品目別実績)を公表することで、個々の輸出入者の営業上の秘密が明らかとなる場合に、輸出入者からの申請を踏まえて、非公表化処理を行っています。
 具体的には、非公表化する品目の数量及び金額を、原則として、当該品目の統計品目番号(HSコード及び統計細分)と同一の号や項の「その他のもの」へ移行させることにより個別の品目の数値を非公表化しています。
 今般、「貿易統計の在り方に関するワーキンググループ」報告書※1及び同ワーキンググループとりまとめ※2を踏まえ、その実施方法の見直しを行い、非公表化処理を行う品目別実績の公表方法の変更を行うこととしました。

※1 「貿易統計の在り方に関するワーキンググループ」報告書(平成29年11月29日)
※2 貿易統計の在り方に関するワーキンググループとりまとめ(令和5年6月20日)

1.品目別実績の公表方法の変更点

 全国の統計品目情報(貿易統計)において、非公表化する品目がある※3場合には、当該品目の数量及び金額を「その他のもの」へ移行するのではなく、原則として、該当する統計品目番号の上位の桁の数字を維持しつつ、下位の桁を「X」等の文字列に置換した「非公表化用の統計番号」を新たに設けた上で、当該番号へ数量及び金額を移行することとします。
 ( 例:「3801.10-000」 → 「38XX.XX-XXX」 )
 これにより、個々の輸出入者の営業上の秘密を維持しつつ、非公表化された品目の有無が分かるようになり、貿易統計の一層の透明性向上が図られることとなります。

※3
非公表化処理には、以下の2つがあります。
@全国の統計品目情報における非公表化

:

全国の実績において、一の統計品目番号の輸出又は輸入が1者又は2者である場合の非公表化処理。
この場合、実績がある全ての税関官署の統計品目情報においても非公表化を行います。
A税関別の統計品目情報における非公表化

:

一の税関官署の実績において、一の統計品目番号の輸出又は輸入が1者又は2者である場合、当該官署においてのみ非公表化するものであり、全国の貿易統計においては非公表化処理を行いません(今回の変更の対象外)。

2.実施時期

令和6年4月分貿易統計(輸出確報・輸入速報(9桁))から(令和6年5月下旬公表予定)

 (参考資料)

  ・貿易統計ホームページ(よくある質問)


本件に関する問合わせ先
関税局関税課統計係
TEL 3581-4111(代表)
内線 2518、2515