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財務省告示第四百三十三号
 畳表に係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条第六項に規定する調査開始の件(平成十二年十二月大蔵省告示第四百三十五号)で告示した調査に基づいて関税定率法第九条第一項の規定による措置をとることはしないこととしたので、その理由を次のとおり告示する。
 平成十三年十二月二十五日
財務大臣 塩川正十郎 
 畳表の秩序ある貿易を促進することについて我が国と中華人民共和国が共通の認識に達したことにより、関税定率法第九条第一項の規定による措置をとる国民経済上の緊急の必要性がなくなったと認められるため。

(平成13年12月25日官報号外特第24号掲載)

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