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 ねぎ等に対して暫定的に課する緊急関税に関する政令をここに公布する。

  御 名  御 璽

    平成十三年四月二十日
内閣総理大臣 森  喜朗  

政令第百六十七号
   ねぎ等に対して暫定的に課する緊急関税に関する政令
 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条第八項及び第十五項の規定に基づき、この政令を制定する。
 (課税物件)
第一条 別表第一の第一欄に掲げる貨物で平成十三年四月二十三日から同年十一月八日までの間に輸入されるもの(別表第二に掲げる国を原産地とするものを除く。以下「特定貨物」という。)については、関税定率法第九条の規定及びこの政令により、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第十九条1の規定及びセーフガードに関する協定によりその関税の譲許を撤回し、暫定緊急関税及び同法の別表(以下「関税率表」という。)の税率(条約中に関税について特別の規定(同法第五条の規定を含む。)があり、その関税の譲許の撤回がないものとした場合に当該特別の規定の適用がある場合にあっては当該特別の規定による税率(別表第一において「協定税率」という。)とし、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項の規定の適用がある場合にあっては同項の税率とする。)と同一の税率による関税(以下「一般関税」という。)を課する。ただし、別表第一の第四欄に掲げる数量の範囲内において農林水産大臣の行う割当て(以下「特定貨物関税割当て」という。)を受けた者が、その受けた数量の範囲内で輸入する特定貨物については、この限りでない。
2 特定貨物(特定貨物関税割当てを受けたものを除く。次条及び第五条において同じ。)には、関税率表の税率(関税暫定措置法第八条の二第三項の規定の適用がある場合にあっては、同項の税率)による関税を課さないものとする。
3 この政令における原産地の意義については、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第五十条第一項に定めるところによる。
 (税率)
第二条 特定貨物に課する暫定緊急関税の税率は、別表第一の第二欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に定める税率とする。
 (特定貨物関税割当て)
第三条 特定貨物関税割当てを受けようとする者は、農林水産大臣に特定貨物関税割当申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合には、特定貨物につき次の事項を考慮して特定貨物関税割当てを行うものとする。
 一 その使用及び輸入の実績
 二 その使用に関する計画
 三 その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。
 四 その割当てが不当に差別的でないこと。
3 特定貨物関税割当ては、割当数量を記載した特定貨物関税割当証明書(以下「証明書」という。)を発給して行うものとする。
4 証明書の有効期間は、平成十三年四月二十三日から同年十一月八日までとする。
5 前各項に規定するものを除くほか、第一項の申請書及び証明書の様式その他特定貨物関税割当てに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
 (通関手続等)
第四条 証明書の交付を受けた者は、当該証明書に係る特定貨物につき第一条第一項ただし書の規定の適用を受けて当該特定貨物を輸入しようとするときは、その輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告に係る同条第一項に規定する指定貨物にあっては、当該特例申告。以下この項及び次項において同じ。)に際し、当該証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
2 別表第一の第一欄に掲げる貨物(別表第二に掲げる国を原産地とするものに限る。)を平成十三年四月二十三日から同年十一月八日までの間に輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、当該貨物の原産地を証明した書類を税関長に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 第一項の輸入申告は、当該申告に係る証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
4 農林水産大臣は、税関長に対し、証明書に係る特定貨物の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。
5 関税暫定措置法施行令第五十一条第四項及び第五項並びに第五十三条の規定は、第二項の書類について準用する。
 (関税法の適用)
第五条 特定貨物に課する暫定緊急関税及び一般関税については、それぞれ別個の関税として関税法第二章の規定を適用する。
   附 則
 (施行期日)
1 この政令は、平成十三年四月二十三日から施行する。
 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
2 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
  第二条第三号中「(明治四十三年法律第五十四号)」の下に「第九条第九項の規定による還付金又は同法」を加え、「又は第二十条第一項」を「若しくは第二十条第一項」に改める。
別表第一(第一条、第二条、第四条関係)
     第一欄     
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
関税率表第〇七〇三・九〇号に掲げる貨物のうち
 ねぎ



協定税率と同一の税率による一般関税が課される場合(以下この表において「協定税率適用の場合」という。)
一キログラムにつき二二五円






五、三八三トン








協定税率適用の場合以外の場合
一キログラムにつき二二三円

関税率表第〇七〇九・五一号に掲げる貨物のうち
 しいたけ

協定税率適用の場合
一キログラムにつき六三五円
八、〇〇三トン

協定税率適用の場合以外の場合
一キログラムにつき六三三円

関税率表第四六〇一・九一号の二の(一)に掲げる貨物のうち
 畳表




関税暫定措置法第八条の二第三項の税率と同一の税率による一般関税が課される場合(以下この表において「特恵税率適用の場合」という。)
一キログラムにつき三二三円








七、九四九トン










特恵税率適用の場合以外の場合
一キログラムにつき三〇六円
別表第二(第一条、第四条関係)
 一 アルゼンティン
 二 アルバニア
 三 アンゴラ
 四 アンティグァ・バーブーダ
 五 インド
 六 インドネシア
 七 ヴェネズエラ
 八 ウガンダ
 九 ウルグァイ
 十 エクアドル
 十一 エジプト
 十二 エストニア
 十三 エル・サルヴァドル
 十四 オマーン
 十五 ガーナ
 十六 ガイアナ
 十七 ガボン
 十八 カメルーン
 十九 ガンビア
 二十 ギニア
 二十一 ギニア・ビサオ
 二十二 キューバ
 二十三 キルギス
 二十四 グァテマラ
 二十五 グルジア
 二十六 グレナダ
 二十七 クロアチア
 二十八 ケニア
 二十九 コスタ・リカ
 三十 コロンビア
 三十一 コンゴー共和国
 三十二 コンゴー民主共和国
 三十三 ザンビア
 三十四 シエラ・レオーネ
 三十五 ジブティ
 三十六 ジャマイカ
 三十七 ジョルダン
 三十八 ジンバブエ
 三十九 スリナム
 四十 スリ・ランカ
 四十一 スロヴァキア
 四十二 スロヴェニア
 四十三 スワジランド
 四十四 セネガル
 四十五 セント・ヴィンセント
 四十六 セント・クリストファー・ネイヴィース
 四十七 セント・ルシア
 四十八 象牙海岸共和国
 四十九 ソロモン
 五十 タイ
 五十一 タンザニア
 五十二 チェッコ
 五十三 チャード
 五十四 中央アフリカ共和国
 五十五 チリ
 五十六 テュニジア
 五十七 トーゴー
 五十八 ドミニカ共和国
 五十九 ドミニカ国
 六十 トリニダッド・トバゴ
 六十一 トルコ
 六十二 ナイジェリア
 六十三 ナミビア
 六十四 ニカラグァ
 六十五 ニジェール
 六十六 ハイティ
 六十七 パキスタン
 六十八 パナマ
 六十九 バハレーン
 七十 パプア・ニューギニア
 七十一 パラグァイ
 七十二 バルバドス
 七十三 ハンガリー
 七十四 バングラデシュ
 七十五 フィジー
 七十六 フィリピン
 七十七 ブラジル
 七十八 ブルガリア
 七十九 ブルキナ・ファソ
 八十 ブルンディ
 八十一 ベナン
 八十二 ベリーズ
 八十三 ペルー
 八十四 ポーランド
 八十五 ボツワナ
 八十六 ボリヴィア
 八十七 ホンデュラス
 八十八 マダガスカル
 八十九 マラウイ
 九十 マリ
 九十一 マルタ
 九十二 マレイシア
 九十三 南アフリカ共和国
 九十四 ミャンマー
 九十五 メキシコ
 九十六 モーリシァス
 九十七 モーリタニア
 九十八 モザンビーク
 九十九 モルディヴ
 百 モロッコ
 百一 モンゴル
 百二 ラトヴィア
 百三 ルーマニア
 百四 ルワンダ
 百五 レソト
財務大臣 宮澤 喜一  
農林水産大臣 谷津 義男  
経済産業大臣 平沼 赳夫  
内閣総理大臣 森  喜朗  

(平成13年4月20日官報第3100号掲載)

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