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大蔵省告示第四百三十三号
 ねぎに係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条第六項に規定する調査を行うこととしたので、緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号)第二条の規定に基づき、次のとおり告示する。
  平成十二年十二月二十二日     大蔵大臣 宮澤 喜一  
一 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
 (一) 品名  ねぎ
 (二) 銘柄、型式及び特徴  商品の名称及び分類についての統一システムに基づく輸入統計品目表第〇七〇三・九〇-〇〇〇号に分類される生鮮の又は冷蔵されたねぎ。学術名 Allium fistulosum L.
二 当該調査を開始する年月日  平成十二年十二月二十二日
三 当該調査の対象となる期間  平成八年一月一日から平成十二年十二月三十一日まで
四 当該調査の対象となる事項の概要
 (一) 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による調査対象貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実に関する事項
  イ 調査対象貨物の輸入の増加率
  ロ 調査対象貨物の輸入の増加量(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)
  ハ その他調査対象貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実の有無の認定に関し参考となるべき事項
 (二) 調査対象貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実に関する事項
  イ 増加した調査対象輸入貨物の国内市場占拠率
  ロ 本邦における調査対象貨物の販売及び生産
  ハ 本邦産業における生産性、操業度、損益及び雇用
  ニ その他本邦産業の状態に関係を有するすべての要因であって客観的なかつ数値化されたもの
五 緊急関税等に関する政令第四条第一項前段に規定する証拠の提出及び証言、同令第五条第一項の規定による証拠等の閲覧、同令第六条第一項の規定による意見の表明並びに同令第七条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
 (一) 証拠提出及び証言の期限  平成十三年三月二十二日
 (二) 証拠等の閲覧についての期限  平成十三年四月二十七日
 (三) 意見表明についての期限  平成十三年四月二十七日
 (四) 情報の提供についての期限  平成十三年四月二十七日
六 その他参考となるべき事項
 (一) 調査開始の主な理由
 現時点で得られた資料によれば、平成九年度から平成十一年度の間に、輸入が八百十一パーセント増加している一方、国内出荷量が二パーセント、卸売価格が十二パーセント、粗収入が十四パーセント、それぞれ減少しており、平成十二年度においても同様の傾向がみられること等から、輸入の増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実につき十分な証拠があり、これらの事実の有無につき調査を行う必要があると認められたため。
 (二) 証拠等の提出先
 
 
  
東京都千代田区霞ヶ関三丁目一番一号
 
 
   
大蔵省関税局企画課
(平成十三年一月六日以降は
財務省関税局関税課)
 (三) その他  日本語以外の言語による証拠等の提出を行う場合には、日本語の翻訳文を添付するものとする

(平成12年12月22日官報第3022号掲載)

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