税率決定までの流れ

 関税とは、輸入貨物に課せられる税です。税率は貨物の種類によって、また、当該貨物の原産地によって異なります。税率が決まるまでの流れについては、以下の通りです。

1.各品目がどこに分類されるかを決定する。
 物品の所属は「関税率表の解釈に関する通則」に従って決定されます。
 関税率表の解釈に関する通則の1(通則1)では、物品の分類に当たっては、各項の規定及びこれに関連する部又は類の注の規定に従って分類することを定めています。
 この通則1では、その冒頭で、部、類及び節の表題は「単に参照上の便宜ために設けたものである」ことを明らかにしており、従ってこれらは、 物品を決定するうえで法的な性格を持たないことを明記しています。このため、ある物品の分類を行うに当たっては、まず、その物品の名称と一致する品名が記載してある項があるかないかを確認する必要があります。 次いで、その項に属する部又は類の注に関係する規定がないかどうかを確認する必要があります。これが物品の所属を決定する際の原則です。これによって、所属が決定できない場合は、 通則2から6までをこの順で適用し、物品の所属を決定することになります。

 (*)「部」、「類」等についての説明は、Q&A3番を参照して下さい。

2.原産地ごとに適用される税率を決定する。
 冒頭に記したように、関税の税率は、貨物の種類とその貨物の原産地とで決定されます。 1で貨物の種類(所属)の決定方法について説明しましたので、ここでは原産地ごとに適用される税率について説明します。具体的には以下のとおりです。
・輸入貨物の原産地が、
 A.シンガポールである。
日星協定協定対象品目 → 日星協定税率を適用  
(Q&A2番を参照)
その他の品目 → Dのプロセスへ
 B.LDC(後発開発途上国)である。
一般特恵対象品目又はLDC特恵対象品目 → 無税を適用
その他の品目 → Dのプロセスへ
 C.一般特恵対象国である。
一般特恵対象品目 → 一般特恵税率を適用(ただし、シーリング管理対象品目については、シーリング枠内の輸入に限る。)
その他の品目 → Dのプロセスへ
 D.WTO加盟国、便益関税受益国及び二国間協定により最恵国待遇を認めている国である。
(A、B、Cにおいて『Dのプロセスへ』とされた品目を含む)
 協定税率及び暫定税率が設定されている品目                    
暫定税率≦協定税率である品目 → 暫定税率を適用
暫定税率>協定税率である品目 → 協定税率を適用
 協定税率が設定され、暫定税率が設定されていない品目
基本税率≦協定税率である品目 → 基本税率を適用
基本税率>協定税率である品目 → 協定税率を適用
協定税率が設定されていない品目 → Eのプロセスへ
 E.その他(AからD以外)の国である。(Dにおいて『Eのプロセスへ』とされた品目を含む)
暫定税率が設定されている品目 → 暫定税率を適用                 
暫定税率が設定されていない品目 → 基本税率を適用
 (*)各税率についての説明はQ&A1番を参照。




Q&A

Q1.関税の税率にはどのような種類のものがあるのか。
A1.関税の税率は、基本税率、暫定税率、一般特恵税率、LDC特恵税率、WTO協定税率、日星協定税率(シンガポールを原産地とする輸入貨物にのみ適用)に分かれ、それぞれ法律または協定において規定されています。
 それぞれの税率についての説明は以下の通りです。
基本税率 特別な事情がない限り長期適用される基本的な税率。関税定率法で定められている。
暫定税率 基本税率では不都合な事情がある場合に、一時的に基本税率に代わって適用される税率。関税暫定措置法で定められている。
一般特恵税率 開発途上国で、特恵関税の供与を希望する国のうち、わが国が当該供与を適当と認めた国(特恵受益国)を原産地とする輸入貨物に対して適用される税率であり、実行税率(基本税率(暫定税率が設定されている品目の場合は暫定税率)と協定税率のいずれか低い税率)よりも低い税率を供与。また、LDC(後発開発途上国)を原産地とする一般特恵対象品目を輸入する場合、税率は無税となる。関税暫定措置法で定められている。
LDC特恵税率 特恵受益国のうち、LDCを原産地とする輸入貨物に対して適用される税率であり、税率は全て無税。関税暫定措置法で定められている。
WTO協定税率 WTO加盟国を原産地とする輸入貨物に対し、それ以上の関税を課さないことを約束(譲許)している税率。WTO協定で定められている。
日星協定税率 日本とシンガポールの間で結ばれた自由貿易協定(日星協定)で定められている税率。シンガポールを原産地とする貨物については、関税撤廃スケジュール(Q&A2番を参照)に従って、関税が撤廃される。

Q2.日星・日墨協定の欄の見方について。
A2.日星協定の欄には、関税撤廃スケジュールの違いにより符号が記載されています。
 ○日星協定の符号
  ※ 協定の効力発生の日:2002年11月30日
  ※ 日星協定における関税撤廃スケジュール模式図

Q3.「部」、「類」とはどのようなものですか。
A3.
部、類 HS条約(*)の附属書である品目表に基づく区分で、21部97類あります。
項、号 HS条約の附属書である品目表に基づく区分で、項は4桁で、号は6桁の数字で定められています。 なお、分類の決定に当たっては、同一の水準(項レベル、号レベル)のみで比較することができます。
税表細分 関税政策目的のため、「号」をさらに分類区分したもの。関税定率法別表と関税暫定措置法別表で定められており、表中の品名欄にある1、(1)、A、(a)、イ、(イ)、�T、(�@) などの記号によって表される。細分は、アラビア数字、アルファベット、カタカナ、ローマ数字の順で細かくなっており、関税率はこの細分ごとに定められている。
統計細分 「号」の下に設けられた統計を取るための細分で、我が国では3桁を用いており、号の6桁を合わせて統計品目番号として9桁で用いています。
(*)HS条約とは、「International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)のこと。

Q4.その他、表に出てくる記号、単位について
A4.基本税率の左肩についている◎印は、関税定率法第20条の2と関税定率法施行令第57条に基づくもので、特定の用途に使用されることを要件として適用される軽減税率(用途別軽減税率) であることを示しています。
 暫定税率の左肩についている◎印についても、同様に、関税暫定措置法第8条の7と関税暫定措置法施行令第62条に基づく用途別軽減税率であることを示しています。
 また、品名欄の*印については、税表細分が関税暫定措置法で設定されていることを示しています(無印のものは関税定率法で設定されている税表細分)。
 次に、単位については以下の通りです。
CM 立方メートル CT カラット
DT 排水トン数 DZ ダース
GR グラム GS グロス
GT 総トン数 KG キログラム
KL キロリットル L リットル
M メートル MT トン
NO 個、本、枚、頭、羽、匹など SM 平方メートル
ST 組 TH 千個、千本、千枚
PR 足、対 (D.W.) 乾燥重量
(I.C.) 容器とも (I.I.) 内装とも
(M.C.) 金属含有量     

Q5.この表は全ての輸出入のケースを網羅しているのか。
A5.入国者が携帯又は別送する貨物と少額の輸入貨物(課税価格の合計が10万円以下)については、この表の税率ではなくそれぞれ関税定率法第3条の2または第3条の3に規定する簡易税率が適用されます(ただし、入国者または輸入者がこれらの貨物の全部について簡易税率を適用しない旨を申し出た場合を除きます。)。