新たな時代における経済上の連携に関する
日本国とシンガポール共和国との間の協定

附属書T

日本国による関税の撤廃のための実施日程

協定第14条1に基づく日本国による関税の撤廃は、この表2欄に掲げる品目の関税について同表3欄に掲げる次の実施日程区分に従って実施する。
(a)「A」 この協定の効力発生の日から関税を撤廃する。
(b)「B」 2006年4月1日から関税を撤廃する。
(c)「C1」 この協定の効力発生の日から関税率を2.8パーセントとし、2.8パーセントから無税までの8回の毎年均等な関税の引下げを2003年から2010年までの各年のそれぞれ1月1日に行う。
(d)「C2」 この協定の効力発生の日から関税率を3.1パーセントとし、3.1パーセントから無税までの8回の毎年均等な関税の引下げを2003年から2010年までの各年のそれぞれ1月1日に行う。
(e)「C3」 この協定の効力発生の日から関税率を3.9パーセントとし、3.9パーセントから無税 までの8回の毎年均等な関税の引下げを2003年から2010年までの各年のそれぞれ1月1日に行う。
(f)「D」 2004年1月1日から関税率を6.5パーセントとし、6.5パーセントから無税までの6回の毎年均等な関税の引下げを2005年から2010年までの各年のそれぞれ1月1日に行う。
日本国は、この表に掲げる産品に対して同表3欄に定める待遇より有利な待遇を許与することができる。
この附属書の規定に従って引下げを実施した後の税率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これ を四捨五入する(0.05パーセントは、0.1パーセントとする。)。
この附属書における記載は、2002年1月1日に改正された統一システムに従ったものである。