関税率表第42.02項における「ハンドバッグ」の分類について
平成21年3月9日
関税局業務課
関税率表第42.02項に規定されるハンドバッグの認定については、国内分類例規第42.02項の「1.ハンドバッグ」に従って行われているところである。当該例規において、ハンドバッグに該当するかしないかの認定が困難なものについての基準として掲げられている(1)から(3)について、下記のとおりその取扱いの明確化を図ることとしました。
記
- 「長幅」とは、「物品を入れて肩や腕に掛ける」という実際に使用する際の形状に基づくものである。
- 「折り畳む等変形」とは、不使用時に小さく折り畳み収納できるような性状のことであり、バッグそのものの革の種類の違いによる柔らかさ等、デザインとしての柔軟性によるものはこれに該当しない。
- 「仕切り又はポケット」とは、身辺用品を入れて整理できるものであり、それらを有することにより身辺用品を入れて使用するというハンドバッグの特性が確認できるものをいう。
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