第2部 植物性生産品 | |
第10類 穀物 |
統計番号 Statistical code |
品名 Description |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
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番号 H.S.code |
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
CPTPP | 欧州連合 EU |
英国 UK |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) |
RCEP (韓国) |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II | |||
10.01 | 小麦及びメスリン | |||||||||||||||||||||||||||||||
デュラム小麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1001.11 | 播種用のもの | (65円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 | (無税) | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもの 無税 | MT | FM FD PL |
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090 | − その他のもの | 9.80円/kg | *(55円/kg) | 無税 | 9.80円/kg | MT | FM FD PL |
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1001.19 | その他のもの | (65円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 | (無税) | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもの 無税 | MT | FM FD PL |
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090 | − その他のもの | 9.80円/kg | *(55円/kg) | 無税 | 9.80円/kg | MT | FM FD PL |
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その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1001.91 | 播種用のもの | (65円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
− 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | −− メスリン | 20% | (20%) | 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもの 無税 | MT | FM FD PL |
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019 | −− その他のもの | 無税 | (無税) | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもの 無税 | MT | FM FD PL |
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− その他のもの | 9.80円/kg | *(55円/kg) | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
091 | −− メスリン | 9.80円/kg | MT | FM FD PL |
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099 | −− その他のもの | 9.80円/kg | MT | FM FD PL |
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1001.99 | その他のもの | (65円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
− 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | −− メスリン | 20% | (20%) | 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもの 無税 | MT | FM FD PL |
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−− その他のもの | 無税 | (無税) | ||||||||||||||||||||||||||||||
016 | −−− 飼料用のもの | 無税 | MT | FM FD PL |
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019 | −−− その他のもの | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもの 無税 | MT | FM FD PL |
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− その他のもの | 9.80円/kg | *(55円/kg) | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
091 | −− メスリン | 9.80円/kg | MT | FM FD PL |
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−− その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
096 | −−− 飼料用のもの | 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 | 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 その他のもの 9.80円/kg | 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 | 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 | MT | FM FD PL |
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099 | −−− その他のもの | 9.80円/kg | MT | FM FD PL |
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10.02 | ライ麦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1002.10 | 播種用のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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020 | 2 その他のもの | 5% | 4.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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1002.90 | その他のもの | 5% | 4.2% | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 飼料用のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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090 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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10.03 | 大麦及び裸麦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1003.10 | 播種用のもの | (46円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 | (無税) | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節10に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 | MT | FM FD PL |
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090 | − その他のもの | 10.40円/kg | *(39円/kg) | 無税 | 10.40円/kg | MT | FM FD PL |
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1003.90 | その他のもの | (46円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
− 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 | (無税) | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | −− 飼料用のもの | 無税 | MT | FM FD PL |
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019 | −− その他のもの | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節10に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 | MT | FM FD PL |
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− その他のもの | 10.40円/kg | *(39円/kg) | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
091 | −− 飼料用のもの | 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 | 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 その他のもの 10.40円/kg | 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 | 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 | MT | FM FD PL |
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099 | −− その他のもの | 10.40円/kg | MT | FM FD PL |
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10.04 | オート | |||||||||||||||||||||||||||||||
1004.10 | 播種用のもの | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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090 | − その他のもの | (8.5%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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1004.90 | 000 | その他のもの | 無税 | (8.5%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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10.05 | とうもろこし | |||||||||||||||||||||||||||||||
1005.10 | 播種用のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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020 | 2 その他のもの | 15円/kg | 9円/kg | 4.50円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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1005.90 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 1 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | SP FD PL |
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2 その他のもの | 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | SP FD PL |
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− 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの | (50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
−− 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
091 | −−− コーンスターチの製造に使用するもの | ◎無税 | ◎無税 ◆2 | MT | SP FD PL |
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095 | −−− 政令で定めるところにより飼料用に供するもの | ◎無税 | ◎無税 ◆2 | MT | SP FD PL |
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092 | −−− コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの | ◎無税 | ◎無税 ◆2 | MT | SP FD PL |
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096 | −−− その他のもの | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | SP FD PL |
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099 | −− その他のもの | 関税割当ての証明書において菓子の製造用のものである旨が証明されたものであって、関税割当数量以内のもの 無税 関税割当ての証明書においてアルコールを含有しない飲料の製造用のものである旨が証明されたものであって、関税割当数量以内のもの 無税 | 無税〜50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 ◆3 | MT | SP FD PL |
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10.06 | 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1006.10 | もみ | (402円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 | (無税) | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税 | MT | FM FD PL |
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090 | − その他のもの | 49円/kg | *(341円/kg) | 49円/kg | MT | FM FD PL |
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1006.20 | 玄米 | (402円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 | (無税) | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税 | MT | FM FD PL |
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090 | − その他のもの | 49円/kg | *(341円/kg) | 49円/kg | MT | FM FD PL |
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1006.30 | 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) | (402円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 | (無税) | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税 | MT | FM FD PL |
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090 | − その他のもの | 49円/kg | *(341円/kg) | 49円/kg | MT | FM FD PL |
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1006.40 | 砕米 | (402円/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 | (無税) | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税 | MT | FM FD PL |
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090 | − その他のもの | 49円/kg | *(341円/kg) | 49円/kg | MT | FM FD PL |
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10.07 | グレーンソルガム | |||||||||||||||||||||||||||||||
1007.10 | 播種用のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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020 | 2 その他のもの | 5% | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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1007.90 | その他のもの | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | − 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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090 | − その他のもの | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FD PL |
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10.08 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1008.10 | そば | |||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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090 | 2 その他のもの | 15% | 9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 9% | 無税 | MT | FM FD PL |
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ミレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1008.21 | 000 | 播種用のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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1008.29 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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1008.30 | 000 | カナリーシード | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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1008.40 | フォニオ(ディギタリア属のもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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200 | 2 その他のもの | 5% | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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1008.50 | キヌア(ケノポディウム・クイノア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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200 | 2 その他のもの | 5% | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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1008.60 | ライ小麦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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2 その他のもの | 65円/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 | (無税) | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもの 無税 | MT | FM FD PL |
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290 | − その他のもの | 9.80円/kg | *(55円/kg) | 無税 | 9.80円/kg | MT | FM FD PL |
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1008.90 | その他の穀物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
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090 | 2 その他のもの | 5% | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | FM FD PL |
◆1日米貿易協定附属書T第B節第五款(日本国の表)に掲げられている品目について税率を掲載しています。 |
◆2TPP11(CPTPP)税率の左肩の◎印:関税暫定措置法第9条及び関税暫定措置法施行令第32条に基づくもので、特定の用途に使用するものであることを要件として適用される軽減税率であることを示す |
◆3アントシアニンの含有量が全穀粒重量の0.19%以上のもの又は目開きが13.2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の10%未満のもの(ペルーに対する待遇) 無税 |
アントシアニンの含有量が全穀粒重量の0.19%以上のもの又は目開きが13.2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の10%未満のもの(他の締約国に対する待遇) 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 |
その他のもの 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 |