
2001輸入してはならない貨物とは (カスタムスアンサー)
関税法で輸入が禁止されている物品には、次の11の分野のものがあります。
これらの物品のうち、1から7まで、10又は11に掲げる物品については、税関長は、その物品を没収して廃棄するか又はその輸入者に積戻しを命ずることができます。(なお、10又は11に掲げる物品に該当すると認められるものについては、権利を侵害するか否かを認定する手続をとることとなっています。) また、8又は9に掲げる物品に該当すると認められるものについては、その旨を輸入者に通知することになっています。 このほか、関税定率法以外の法律、例えば、植物防疫法や家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されている物品がありますので、注意が必要です。
(関税法第69条の11〜第69条の20、第70条)
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