1117 輸入者に対する帳簿書類の保存義務について(カスタムスアンサー)
業として輸入する輸入申告者については、帳簿書類の保存が義務付けられています。
具体的には、次のような帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。
(1)帳簿
- 記載事項:品名、数量、価格、仕出人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可書の番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)
- 保存期間:7年間(輸入許可の日の翌日から起算)
(2)書類
- 書類の内容:輸入許可貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長に対して輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類
- 保存期間:5年間(輸入許可の日の翌日から起算)
(3)電子取引の取引情報に係る電磁的記録
- 電磁的記録の内容:電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(貨物の取引に関して授受する契約書、仕入書等に通常記載される事項)
- 保存期間:5年間(輸入許可の日の翌日から起算)
(注1)書類又は輸入許可書に帳簿へ記載すべき事項がすべて記載されている場合には、当該書類又は輸入許可書を保存することにより、帳簿への記載を省略することができます。なお、当該書類又は輸入許可書は帳簿と同じ期間保存しなければなりません。
(注2)帳簿の記載事項と書類は、その関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理して保存する必要があります。
(注3)特例輸入者に係る全ての特例申告貨物についても同様に帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。
(関税法第94条、第94条の5、関税法施行令第83条)
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名古屋税関 | TEL 052-654-4186 |
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