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1109 自動車の輸入通関手続(カスタムスアンサー)


 外国で購入した自動車が日本に到着すると、船会社等から受取人に到着通知がありますので、受取人は自動車が保管されている場所を確認し、原則として保管場所を管轄する税関で通関手続を行ってください。

 通関手続は個人でもできますが、通関業者に依頼することもできます。

 通関手続に必要な書類は、輸入(納税)申告書・インボイス・貨物の運賃明細書、保険料明細書・船荷証券などです。

 なお、輸入者が外国で使用していた自動車を輸入する場合は一般の輸入申告が必要となっており、引越貨物として輸入する場合には、一定の条件のもとに免税輸入することができますので、申告の際に輸入申告書及び申告に必要な書類のほかにパスポート(入国者及びその同伴家族のもの)を提示していただき、「自動車等の引越荷物免税申請書」(税関様式T第1280号)3通と「携帯品・別送品申告書」(税関様式C第5360号)(入国の際税関の確認を受けたもの)1通及び外国における登録書等で既に使用済みであることを証明できる書類を添付してください。

(ただし、輸入許可の日から2年以内に当該自動車を譲渡した場合は課税されます。)

また、自家用自動車通関手帳(カルネ)を所持せず、本邦と外国の間を往来するフェリーボートを利用して、本邦と外国との間を往来する者により携帯又は別送で輸出入される自家用自動車については、別途通関方法が定められています。
国際フェリーを利用して輸出入する自家用自動車の通関手続について(昭和46年4月28日蔵関第849号)(様式1) (様式2)

 なお、輸入した自動車を公道で使用(ナンバープレートの取得)するためには、運輸支局等に自動車登録することが必要です。自動車登録に当たっては、必要書類の一つとして自動車通関証明書(税関様式C第8050号)が必要となりますので、税関への輸入申告の際に併せて証明書の申請を行って下さい。自動車登録に必要なその他の書類等の詳細については、最寄りの運輸支局等に照会してください。

(自家用自動車通関手帳(カルネ)を利用しての手続きは、コード番号7306「自家用自動車通関手帳(カルネ)による輸出入手続(外国カルネ)」を参照してください。)


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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