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7306 自家用自動車通関手帳(カルネ)による輸出入手続(外国カルネ)(カスタムスアンサー)


  自動車通関手帳(カルネ)とは、国際旅行の発展を容易にすることを目的に、世界主要国の間で結ばれている「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」に基づく国際制度による通関書類のことです。
  車両(道路運送車両法第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車)、これらとともに輸入される部分品並びに通常の付属品及び備品を条約締結国間を旅行する場合、この自動車通関手帳(カルネ)の担保のもとで、税関でその都度通関書類を作成することなく、免税扱いにより輸出入通関手続が簡単に速くできます。
  なお、自動車通関手帳(カルネ)を利用するに当たっては、
◎ 持ち込もうとする国が「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」に加盟していること
◎ 有効期限は1年以内となっていること
◎ 利用者は、車両を自動車通関手帳の有効期間内に必ず持ち出す義務があること
◎ 持ち込もうとする車両を報酬、謝礼その他物質的利益を得て領域内における運送に用いることは、付随的に行う場合であっても許されないこととなっております。
(1)一時輸入手続
   当該条約により自家用自動車等を輸入する場合は、「一時輸入書類の認証申請書」(税関様式V第1000号)」3通に必要事項を記入し、保証団体である社団法人日本自動車連盟(JAF)に申請し、認証書を取得してください。
  この認証書と自動車通関手帳(カルネ)及び旅券を添えて、税関に申告してください。
(2)再輸出手続
   免税車両等を保税地域に搬入後、当該自動車通関手帳(カルネ)及び旅券を添えて輸出申告を行います。「輸出申告書」(税関様式C第5010号)の提出は必要ありません。当該通関手帳の控えを輸出許可書として税関から交付を受け、これに自動車を船積みしたことの確認を受け、輸出することができます。
ATAカルネを用いて車の輸出入通関を行うものとしては、商業見本展示用、カーレース用、テスト用等に利用されております。
  利用については、
    コード番号7302「ATAカルネの輸出入手続(本邦カルネ)」
    コード番号7303「ATAカルネの輸出入手続(外国カルネ)」
をご参照ください。

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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