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臨時開庁承認申請の取扱い

 行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外に臨時の執務を求めようとする場合の臨時開庁承認申請において、1申請として取り扱うことのできる申告書等の限度は、特別に手数を要するものを除いて、次によります。

臨時開庁承認申請内容
申請(区分)(摘要)件数
(1) 輸出申告書及び積戻し申告書(注1)イ 海上運送貨物に係るもの9件まで
ロ 航空運送貨物に係るもの(注2)(イ) 輸出少額貨物に係るもの(注3)140件まで
(ロ) 輸出大額貨物に係るもの(上記(イ)以外の貨物)70件まで
(2) 輸出許可書の数量等変更(Air Waybill及びAir Billの番号訂正を含む。)イ 海上運送貨物に係るもの9件まで
ロ 航空運送貨物に係るもの(イ) 輸出少額貨物に係るもの(注3)140件まで
(ロ) 輸出大額貨物に係るもの(上記(イ)以外の貨物)70件まで
(3) 輸出許可書の船(機)名変更イ 海上運送貨物に係るもの36件まで
ロ 航空運送貨物に係るもの140件まで
(4) 輸入申告書(注4)イ 海上運送貨物に係るもの3件まで
ロ 航空運送貨物に係るもの(イ) 輸入少額貨物に係るもの(注5)60件まで
(ロ) 輸入大額貨物に係るもの(上記(イ)以外の貨物)10件まで
(5) 蔵入・移入・総保入承認申請書、展示等申告書(注6)イ 海上運送貨物に係るもの3件まで
ロ 航空運送貨物に係るもの(イ) 輸入少額貨物に係るもの(注5)60件まで
(ロ) 輸入大額貨物に係るもの(上記(イ)以外の貨物)10件まで
(6)別送品申告書イ ミスハンドル貨物(注7)14件まで
ロ 上記イ以外の貨物2件まで
(7) 外国貨物船用品(機用品)積込承認申告書5件まで
(8) 運送申告書イ 検査を要するもの2件まで
ロ 検査を要しないもの5件まで
ハ 内貨運送に係るもの15件まで
(9) 証明書交付申請書5件まで
(10)上記の事務のうち、「輸出許可書の数量等変更(上記(2))」及び「輸出許可書の船(機)名変更(上記(3))」の事務については合わせて申請することができるものとし、1申請として取り扱うことのできる事務の件数は次による。イ 海上運送貨物に係るもの
「輸出許可書の船(機)名変更(上記(3)のイ)」の事務について4件までを1件とし、当該件数と「輸出許可書の数量等変更(上記(2)のイ)」の件数を合わせたもの
9件まで
ロ 航空運送貨物に係るもの(イ) 「輸出許可書の数量等変更(輸出少額貨物に係るもの)(上記(2)のロの(イ))」と「輸出許可書の船(機)名変更(上記(3)のロ)」の事務を合わせたもの140件まで
(ロ) 上記(イ)に「輸出許可書の数量等変更(輸出大額貨物に係るもの)(上記(2)のロの(ロ))」の事務を合わせて申請する場合は、「輸出許可書の数量等変更(輸出少額貨物に係るもの)(上記(2)のロの(イ))」と「輸出許可書の船(機)名変更(上記(3)のロ)」の事務を合わせて2件までを1件とし、当該件数と「輸出許可書の数量等変更(輸出大額貨物に係るもの)(上記(2)のロの(ロ))」の件数を合わせたもの70件まで
(11)上記「(1)輸出申告書及び積戻し申告書」及び「(2)輸出許可書の数量等変更」の事務において、輸出大額貨物と輸出少額貨物に係るものを合わせて申請する場合は、輸出少額貨物に係るものについて2件までを1件とし、当該件数と輸出大額貨物に係るものの件数を合わせて、70件までを1申請として取り扱うことのできる事務の件数とし、上記「(4)輸入申告書」及び「(5)蔵入・移入・総保入承認申請書、展示等申告書」の事務において、輸入大額貨物と輸入少額貨物に係るものを合わせて申請する場合は、輸入少額貨物に係るものについて6件までを1件とし、当該件数と輸入大額貨物に係るものの件数を合わせて、10件までを1申請として取り扱うことのできる事務の件数とする。
(注1)つづき申告書の分を含めて1件として取り扱い、一括処理している輸出又は積戻し運送申告及び輸出取止め再輸入申告のものを含む。
(注2)航空貨物簡易輸出申告書を使用する場合にあっては、1申告に2欄以上記載されている場合は1欄を1件として取り扱い、Air Waybill又はAir Billを使用する場合にあっては、各Billごとに1件として取り扱う。
(注3)関税法基本通達67-2-1(輸出少額貨物の簡易通関扱い)に規定する貨物。
(注4)つづき申告書の分を含めて1件として取り扱う。なお仕入書を使用する場合にあっては、各仕入書ごとに1件として取り扱い、Air Waybillを使用する場合にあっては、各Billごとに1件として取り扱う。
(注5)関税法基本通達67-4-1(輸入少額貨物の簡易通関扱い)に規定する貨物。
(注6)つづき申請書の分を含めて1件として取り扱う。
(注7)航空旅客が入国の際に携帯して輸入することを予定していた貨物であって、航空合杜等が航空機への搭載を誤ったことにより、輸入者(旅客)の意に反して、本邦に後送された貨物
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