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CPTPPに係る第3章附属書3-Aの適用について

 CPTPPの締約国は、この協定が自国について効力を生ずる時に他の締約国に通報していた場合に限り、自国の領域から輸出される産品に係る原産地証明書について、次のいずれかであることを要求できることとされています。

(a) 権限のある当局が発給するものであること
(b) 認定された輸出者が作成するものであること

(第3章附属書3-A)

 CPTPPの効力が生じた締約国のうちベトナム(2019年1月14日発効)、マレーシア(2022年11月29日)及びブルネイ(2023年7月12日発効)については、同附属書3-Aのうち、上記(a)が適用されています(ベトナムについては2024年1月14日から適用期間を5年間延長)。

 これにより、上記の国から輸出される貨物についてCPTPPの特恵税率の適用を受けようとする場合には、我が国への輸入申告の際、輸出国の権限ある当局が発給する原産地証明書または輸入者が作成する原産品申告書のいずれかを税関に提出いただく必要があります。

 CPTPPの締約国からのCPTPP第3章附属書3-A適用の通報を受け、上記締約国の権限ある当局が発給する原産地証明書を用いてCPTPP特恵税率を適用するために輸入申告をする場合は、NACCS入力項目の「原産地証明書識別」の「原産地証明者等区分」にて区分E(輸出者による原産品申告書)を選択してください。(入力方法の詳細につきましては、以下の資料をご参照ください。)

「CPTPPの税率適用に係るNACCSへの原産地コード及び原産地証明書識別入力方法」

 なお、上記締約国の権限ある当局が発給する原産地証明書を提出いただく場合でも、同附属書及び国内法令に基づき、輸出者、生産者または輸入者による自己申告の際と同様に原産品であることを明らかにする書類(明細書等)の提出も必要となりますので、ご留意ください。

 ご不明な点がありましたら、各税関原産地規則担当部門にお問い合わせください。

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