いぐさ製又は七島い製の敷物等の分類の具体例について

 

 いぐさ製又は七島い製の敷物等に分類される物品の具体例を下記のとおりお知らせいたします。

 

1. 460120-010には、いぐさ製又は七島い製のシート状の敷物とその未完の完成品が分類されます。

(未完の完成品の具体例)
長さ方向の両側に縁加工をしたもの(下記の加工は縁加工として認められる)。なお、長尺のものであるかないかは問いません。
イ.帯状の物品を縫い付けたもの
ロ.耳毛を製織部分に折り込んだもの(耳組をしたもの)(
別紙図1A参照

2. 460191号の2(1)には、いぐさ製又は七島い製のもので、上記以外のシート状のもの(むしろ、こも、アンペラ(460191-100)に該当するものは除く。)が分類されます。「ござの半製品」等いぐさ製又は七島い製のシート状のもので縁加工をしていないものはこの号に分類されます。

(縁加工と認められないものの具体例)
@耳毛のあるもの(
別紙図2@参照
A耳毛を切ったもの(
別紙図2A参照

 

上記以外で慎重に検討することが必要な物品については、関税鑑査官に照会願います。

(参考)
(1) 460191-211には、いぐさ又は七島いを緯とし、糸を経として製織したもののうち、その織幅(製織された部分)が80センチメートル以上のものが分類されます。(「分類例規の一部改正について」(財関第332号・H13.4.20)参照)
(2)

460191-219には、(1)以外のものが分類されます。

平成13年5月21日

関税局業務課