外国で購入した物品のうち、入国の際に携帯品として持ち帰るものとは別に、旅行先から国際郵便物や国際宅配便などを利用して送ったものを「別送品」と呼んでいます。 別送品を送る際、必ず物品の外装、税関告知書、送り状などに「別送品」(Unaccompanied Baggage)と明確に表示し、入国者本人を受取人にしてください。
|
![]() |
税関に「携帯品・別送品申告書」を2通提出してください。このうち1通に、税関が確認印を押してお返ししますので、大切に保管してください。 入国後は別送品の申告はできません。別送品の申告をしなかった場合や、確認印を受けた申告書を紛失された場合は、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となります。 |
別送品が日本に到着すると、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というはがきが郵送されますので、入国の際に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を、返信用部分とともに税関外郵出張所へ提出してください。
|
|
![]() |