入国手続編

7.別送品の取扱い

外国で購入した物品のうち、入国の際に携帯品として持ち帰るものとは別に、旅行先から国際郵便物や国際宅配便などを利用して送ったものを「別送品」と呼んでいます。
別送品を送る際、必ず物品の外装、税関告知書、送り状などに「別送品」(Unaccompanied Baggage)と明確に表示し、入国者本人を受取人にしてください。

→カスタムスアンサー
別送品がある場合の税関への申告手続
→カスタムスアンサー
海外旅行のお土産品を国際郵便で送った場合の通関手続


(1)入国時の手続

ブース検査 税関に「携帯品・別送品申告書」を2通提出してください。このうち1通に、税関が確認印を押してお返ししますので、大切に保管してください。
入国後は別送品の申告はできません。別送品の申告をしなかった場合や、確認印を受けた申告書を紛失された場合は、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となります。


(2)別送品到着後の手続(郵送の場合)

別送品が日本に到着すると、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というはがきが郵送されますので、入国の際に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を、返信用部分とともに税関外郵出張所へ提出してください。

→カスタムスアンサー
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」の見方、手続


(3)別送品到着後の手続(郵送以外の場合)

別送通関窓口 別送品が日本に到着すると、航空貨物代理店や船会社などから到着通知がありますので、入国の際に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」、旅券などを持って税関で手続をしてください。
(詳しくは航空貨物代理店や船会社に照会して下さい。)

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