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第11部 紡織用繊維及びその製品  
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物  
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2025年1月1日現在輸出関係他法令一覧はこちら
統計番号
Statistical code
品名
Description
単位
Unit
他法令
Law
番号
H.S.code
  T U
51.01 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)
− 脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。)
5101.11 000 −− 剪毛したもの KG AN
5101.19 000 −− その他のもの KG AN
− 脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。)
5101.21 000 −− 剪毛したもの KG ET
AN
5101.29 000 −− その他のもの KG ET
AN
5101.30 000 − 化炭処理をしたもの KG ET
AN
51.02 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)
− 繊獣毛
5102.11 000 −− カシミヤやぎのもの KG AN
5102.19 000 −− その他のもの KG
5102.20 000 − 粗獣毛 KG AN
51.03 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)
5103.10 000 − 羊毛又は繊獣毛のノイル KG AN
5103.20 000 − 羊毛又は繊獣毛のその他のくず KG AN
5103.30 000 − 粗獣毛のくず KG AN
51.04
5104.00 000 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) KG
51.05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)
5105.10 000 − 羊毛(カードしたものに限る。) KG ET
− 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)
5105.21 000 −− 小塊状のもの(コームしたものに限る。) KG ET
5105.29 000 −− その他のもの KG ET
− 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)
5105.31 000 −− カシミヤやぎのもの KG
5105.39 000 −− その他のもの KG
5105.40 000 − 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) KG
51.06 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
5106.10 − 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの
100 −− より数が1メートルにつき350以下のもの KG
200 −− より数が1メートルにつき350を超えるもの KG
5106.20 − 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの
100 −− より数が1メートルにつき350以下のもの KG
200 −− より数が1メートルにつき350を超えるもの KG ET
51.07 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
5107.10 − 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの
100 −− メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの KG
900 −− その他のもの KG
5107.20 − 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの
100 −− メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの KG
900 −− その他のもの KG
51.08 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
5108.10 000 − 紡毛糸 KG
5108.20 000 − 梳毛糸 KG
51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
5109.10 − 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
100 −− 紡毛糸 KG
200 −− 梳毛糸 KG
5109.90 − その他のもの
100 −− 紡毛糸 KG
200 −− 梳毛糸 KG
51.10
5110.00 000 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) KG
51.11 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
− 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
5111.11 000 −− 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの SM KG ET
5111.19 000 −− その他のもの SM KG ET
5111.20 000 − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) SM KG ET
5111.30 000 − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) SM KG ET
5111.90 000 − その他のもの SM KG ET
51.12 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
− 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
5112.11 000 −− 重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの SM KG ET
5112.19 000 −− その他のもの SM KG ET
5112.20 000 − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) SM KG ET
5112.30 000 − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) SM KG ET
5112.90 000 − その他のもの SM KG ET
51.13
5113.00 000 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) SM KG ET