トップ > 輸出入手続 > 輸出統計品目表 > 輸出統計品目表(2025年1月版) >
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)  
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料  
「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。
2025年1月1日現在輸出関係他法令一覧はこちら
統計番号
Statistical code
品名
Description
単位
Unit
他法令
Law
番号
H.S.code
  T U
23.01 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
2301.10 000 − 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす MT AN
2301.20 − 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
100 −− 魚の粉、ミール及びペレット MT
900 −− その他のもの MT
23.02 ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
2302.10 000 − とうもろこしのもの MT PL
2302.30 000 − 小麦のもの MT PL
2302.40 000 − その他の穀物のもの MT PL
2302.50 000 − 豆のもの MT PL
23.03 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
2303.10 000 − でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす MT PL
2303.20 000 − ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす MT PL
2303.30 000 − 醸造又は蒸留の際に生ずるかす MT PL
23.04
2304.00 000 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) MT
23.05
2305.00 000 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) MT
23.06 その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)
2306.10 000 − 綿実油かす MT
2306.20 000 − 亜麻仁油かす MT
2306.30 000 − ひまわり油かす MT
− 菜種油かす
2306.41 000 −− 菜種油かす(低エルカ酸のもの) MT
2306.49 000 −− その他のもの MT
2306.50 000 − やし(コプラ)油かす MT
2306.60 000 − パーム油かす及びパーム核油かす MT
2306.90 000 − その他のもの MT
23.07
2307.00 000 ぶどう酒かす及びアーゴル MT
23.08
2308.00 000 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) MT
23.09 飼料用に供する種類の調製品
2309.10 000 − 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。) MT AN
2309.90 000 − その他のもの MT AN