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第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)  
第22類 飲料、アルコール及び食酢  
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2025年1月1日現在輸出関係他法令一覧はこちら
統計番号
Statistical code
品名
Description
単位
Unit
他法令
Law
番号
H.S.code
  T U
22.01 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪
2201.10 000 − 鉱水及び炭酸水 L
2201.90 000 − その他のもの L
22.02 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実、ナット又は野菜のジュースを除く。)
2202.10 000 − 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。) L
− その他のもの
2202.91 000 −− ノンアルコールビール L
2202.99 −− その他のもの
010 −−− 豆乳 L
020 −−− 第09.02項の茶の成分を含有する飲料 L
090 −−− その他のもの L
22.03
2203.00 000 ビール L ET
22.04 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
2204.10 000 − スパークリングワイン L ET
− その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
2204.21 000 −− 2リットル以下の容器入りにしたもの L ET
2204.22 000 −− 2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの L ET
2204.29 000 −− その他のもの L ET
2204.30 000 − その他のぶどう搾汁 L ET
22.05 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
2205.10 000 − 2リットル以下の容器入りにしたもの L ET
2205.90 000 − その他のもの L ET
22.06
2206.00 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
200 − 清酒 L ET
900 − その他のもの L ET
22.07 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
2207.10 000 − エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) L
2207.20 000 − 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) L
22.08 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208.20 000 − ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒 L ET
2208.30 000 − ウイスキー L ET
2208.40 000 − ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 L ET
2208.50 000 − ジン及びジュネヴァ L ET
2208.60 000 − ウオッカ L ET
2208.70 000 − リキュール及びコーディアル L ET
2208.90 − その他のもの
200 −− 連続式蒸留焼酎(酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第9号に規定する連続式蒸留焼酎をいう。以下この号において同じ。)並びに連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎(同条第10号に規定する単式蒸留焼酎をいう。以下この号において同じ。)を混和したもの L ET
300 −− 泡盛(酒税法第3条第17号に規定する原料用アルコールであつて、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)第8条の3第4項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第11条の5の規定に基づき品目の表示を泡盛の呼称によることができるものに限る。)及び単式蒸留焼酎 L ET
900 −− その他のもの L ET
22.09
2209.00 000 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 L