第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) | |
第21類 各種の調製食料品 |
2024年1月現在 輸出関係他法令一覧はこちら |
統計番号 Statistical code |
品名 Description |
単位 Unit |
他法令 Law |
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番号 H.S. code |
I | II | |||
21.01 | コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | ||||
- コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 | |||||
2101.11 | -- エキス、エッセンス及び濃縮物 | ||||
100 | --- インスタントコーヒー | KG | |||
900 | --- その他のもの | KG | |||
2101.12 | 000 | -- エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 | KG | ||
2101.20 | 000 | - 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 | KG | ||
2101.30 | 000 | - チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | KG | ||
21.02 | 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー | ||||
2102.10 | 000 | - 酵母(活性のものに限る。) | KG | ||
2102.20 | 000 | - 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) | KG | ||
2102.30 | 000 | - 調製したベーキングパウダー | KG | ||
21.03 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | ||||
2103.10 | 000 | - 醤油 | L | KG | |
2103.20 | 000 | - トマトケチャップその他のトマトソース | KG | ||
2103.30 | 000 | - マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | KG | ||
2103.90 | - その他のもの | ||||
100 | -- 味噌 | KG | |||
200 | -- インスタントカレーその他のカレー調製品 | KG | |||
300 | -- ウスターソースその他これに類する物品 | KG | |||
400 | -- マヨネーズ | KG | |||
500 | -- ドレッシングその他これに類する物品(マヨネーズを除く。) | KG | |||
900 | -- その他のもの | KG | |||
21.04 | スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 | ||||
2104.10 | 000 | - スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 | KG | ||
2104.20 | 000 | - 均質混合調製食料品 | KG | ||
21.05 | |||||
2105.00 | 000 | アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) | KG | ||
21.06 | 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | ||||
2106.10 | 000 | - たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 | KG | ||
2106.90 | - その他のもの | ||||
200 | -- 豆腐 | KG | |||
300 | -- ビタミン、ミネラル、アミノ酸又は不飽和脂肪酸をもととした栄養補助食品(小売用の容器入りにしたものに限る。) | KG | |||
900 | -- その他のもの | KG |