第11部 紡織用繊維及びその製品 | |
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 |
統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
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番号 H.S.code |
単位 Unit |
他法令 Law |
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T | U |
51.01 | 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。) | ||
− 脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。) | |||
5101.11 | 000 | −− 剪毛したもの | |
5101.19 | 000 | −− その他のもの | |
− 脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。) | |||
5101.21 | 000 | −− 剪毛したもの | |
5101.29 | 000 | −− その他のもの | |
5101.30 | 000 | − 化炭処理をしたもの | |
51.02 | 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。) | ||
− 繊獣毛 | |||
5102.11 | 000 | −− カシミヤやぎのもの | |
5102.19 | 000 | −− その他のもの | |
5102.20 | 000 | − 粗獣毛 | |
51.03 | 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。) | ||
5103.10 | 000 | − 羊毛又は繊獣毛のノイル | |
5103.20 | 000 | − 羊毛又は繊獣毛のその他のくず | |
5103.30 | 000 | − 粗獣毛のくず | |
51.04 | |||
5104.00 | 000 | 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) | |
51.05 | 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。) | ||
5105.10 | 000 | − 羊毛(カードしたものに限る。) | |
− 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。) | |||
5105.21 | 000 | −− 小塊状のもの(コームしたものに限る。) | |
5105.29 | 000 | −− その他のもの | |
− 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) | |||
5105.31 | 000 | −− カシミヤやぎのもの | |
5105.39 | 000 | −− その他のもの | |
5105.40 | 000 | − 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) | |
51.06 | 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | ||
5106.10 | − 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの | ||
100 | −− より数が1メートルにつき350以下のもの | ||
200 | −− より数が1メートルにつき350を超えるもの | ||
5106.20 | − 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの | ||
100 | −− より数が1メートルにつき350以下のもの | ||
200 | −− より数が1メートルにつき350を超えるもの | ||
51.07 | 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | ||
5107.10 | − 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの | ||
100 | −− メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの | ||
900 | −− その他のもの | ||
5107.20 | − 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの | ||
100 | −− メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの | ||
900 | −− その他のもの | ||
51.08 | 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | ||
5108.10 | 000 | − 紡毛糸 | |
5108.20 | 000 | − 梳毛糸 | |
51.09 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) | ||
5109.10 | − 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの | ||
100 | −− 紡毛糸 | ||
200 | −− 梳毛糸 | ||
5109.90 | − その他のもの | ||
100 | −− 紡毛糸 | ||
200 | −− 梳毛糸 | ||
51.10 | |||
5110.00 | 000 | 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) | |
51.11 | 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) | ||
− 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの | |||
5111.11 | 000 | −− 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの | |
5111.19 | 000 | −− その他のもの | |
5111.20 | 000 | − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) | |
5111.30 | 000 | − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) | |
5111.90 | 000 | − その他のもの | |
51.12 | 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) | ||
− 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの | |||
5112.11 | 000 | −− 重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの | |
5112.19 | 000 | −− その他のもの | |
5112.20 | 000 | − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) | |
5112.30 | 000 | − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) | |
5112.90 | 000 | − その他のもの | |
51.13 | |||
5113.00 | 000 | 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) |