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第11部 紡織用繊維及びその製品  
  第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物  
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2019年4月現在
 統計番号
Statistical code
品名
Description
 番号
H.S.code
 
単位
Unit
  他法令
Law
TU
  51.01 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)
  − 脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。)
  5101.11 000 −− 剪毛したもの
  5101.19 000 −− その他のもの
  − 脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。)
  5101.21 000 −− 剪毛したもの
  5101.29 000 −− その他のもの
  5101.30 000 − 化炭処理をしたもの
  51.02 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)
  − 繊獣毛
  5102.11 000 −− カシミヤやぎのもの
  5102.19 000 −− その他のもの
  5102.20 000 − 粗獣毛
  51.03 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)
  5103.10 000 − 羊毛又は繊獣毛のノイル
  5103.20 000 − 羊毛又は繊獣毛のその他のくず
  5103.30 000 − 粗獣毛のくず
  51.04
  5104.00 000 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。)
  51.05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)
  5105.10 000 − 羊毛(カードしたものに限る。)
  − 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)
  5105.21 000 −− 小塊状のもの(コームしたものに限る。)
  5105.29 000 −− その他のもの
  − 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)
  5105.31 000 −− カシミヤやぎのもの
  5105.39 000 −− その他のもの
  5105.40 000 − 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)
  51.06 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
  5106.10 − 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの
  100 −− より数が1メートルにつき350以下のもの
  200 −− より数が1メートルにつき350を超えるもの
  5106.20 − 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの
  100 −− より数が1メートルにつき350以下のもの
  200 −− より数が1メートルにつき350を超えるもの
  51.07 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
  5107.10 − 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの
  100 −− メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの
  900 −− その他のもの
  5107.20 − 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの
  100 −− メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの
  900 −− その他のもの
  51.08 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
  5108.10 000 − 紡毛糸
  5108.20 000 − 梳毛糸
  51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
  5109.10 − 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
  100 −− 紡毛糸
  200 −− 梳毛糸
  5109.90 − その他のもの
  100 −− 紡毛糸
  200 −− 梳毛糸
  51.10
  5110.00 000 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
  51.11 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
  − 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
  5111.11 000 −− 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
  5111.19 000 −− その他のもの
  5111.20 000 − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)
  5111.30 000 − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)
  5111.90 000 − その他のもの
  51.12 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
  − 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
  5112.11 000 −− 重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの
  5112.19 000 −− その他のもの
  5112.20 000 − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)
  5112.30 000 − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)
  5112.90 000 − その他のもの
  51.13
  5113.00 000 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。)
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