現在位置:

19.けしの種子・大麻の種子

 到着した郵便物の中に、「けしの種子」若しくは「大麻の種子」又はこれらを原材料として使用していると思われる製品があります。

 「けしの種子」は外国為替及び外国貿易法(輸入貿易管理令)で規制されており、これらを輸入するためには、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部が交付する「証明書」(熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証明した書類)を税関に提出する必要があります。

 「大麻の種子」は大麻草の栽培の規制に関する法律で規制されており、これらを輸入するためには、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部が交付する「大麻草発芽不能未処理種子輸入許可書」又は「発芽不能種子確認書」を税関に提出する必要があります。

 麻薬取締部に連絡し、必要な手続きを行ってください。 また、問い合わせた結果、手続きが不要である旨の回答を得た場合は麻薬取締部の担当者名を税関までお知らせください。

  【問い合わせ先】
  厚生労働省 関東信越厚生局 麻薬取締部 TEL: 03-3512-8691

 【関連】2005 大麻を原料とする製品の輸入規制(カスタムスアンサー)



ページトップに戻る
トップへ