関税割当
お客様宛の郵便物については、内容物に関税割当制度の対象品が含まれているので、「関税割当証明書」の有無の確認のため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
税関では、郵便物の内容物を確認し、関税割当制度(一定数量の輸入に対して、割当を受けた者がその数量の範囲内で、一般の関税率よりも低い税率が適用される制度)の対象品がある場合には、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、「関税割当証明書」の有無を確認しています。
経済産業省、財務省、または農林水産省で発行した「関税割当証明書」をお持ちの方は、税関に提出してください。書類と内容物を確認し、低い税率を適用して通関します。また、「関税割当証明書」がない場合も税関にお知らせください。
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
●関税割当証明書をお持ちの方へ
回答方法は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」と「関税割当証明書」(原本)を同封し、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください) 「関税割当証明書」は返却しますので、切手を貼った返信用の封筒も同封してください。
●関税割当証明書がない方へ
「関税割当証明書」がない場合には、その旨を税関に回答してください。輸入品に対して、一般の税率が適用されます。
回答方法は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に「関税割当証明書」がない旨を明記のうえ、キリトリ線から切り取った「はがき」を郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
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