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11.関税割当

 関税割当制度の対象とされている皮革、革靴等の輸入の際、関税割当制度を使用して通関する場合は、「関税割当証明書」を税関外郵出張所へ持参又は郵送等により提出してください。
 手続き終了後、当該証明書の返却方法について郵送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。「関税割当証明書」がない又は使用しない場合は、その旨を税関外郵出張所までお知らせください。
 また、郵便を利用して関税割当制度を使用する場合は、郵便物の外装に「関税割当を使用する」旨を分かり易く表示するよう差出人に依頼をお願いします。



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