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中華人民共和国産電解二酸化マンガン

中華人民共和国産電解二酸化マンガン

(1)調査対象貨物

品名 電解二酸化マンガン
銘柄及び形式 商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第二八二〇・一〇号に分類される。
特徴 灰黒色の粉末であり、電池(アルカリ電池、リチウム電池等)の正極材等に使用されている。

(2)調査の状況

調査の状況 年月日 備考
課税期間延長申請 2023年1月23日

 

調査開始 2023年3月8日

報道発表
告示(令和5年財務省告示第52号)

(3)その他

調査対象貨物の関係者(輸出入者等)の方へ

ア 本調査に係る質問状等について

 本調査開始後に財務大臣から利害関係者等へ送付した質問状等については、下表のとおりです。
 質問状等に関するお問い合わせは、No1からNo3までについては財務省、No4及びNo5については経済産業省へご連絡ください。

NO 対象者 様式 ダウンロード
1 海外供給者(中華人民共和国) 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の生産者及び輸出者に対する質問状 [Zipファイル]ZIPファイル
2 調査対象貨物の生産者(中華人民共和国) 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(中華人民共和国における調査対象貨物と同種の貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実の有無に関するもの)、同確認票、同質問状 [Zipファイル]ZIPファイル
3 輸入者 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の輸入者に対する質問状 [Zipファイル]ZIPファイル
4 国内生産者 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、本邦生産者に対する質問状 [Zipファイル]ZIPファイル
5 産業上の使用者 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、産業上の使用者に対する質問状 [Zipファイル]ZIPファイル

 告示(令和5年財務省告示第52号)の日から7日以内に財務大臣から質問状等の送付を受けていない利害関係者等のうち、本調査に参加する意思を表明しようとする者は、当該告示の日から14日以内に下記財務省の提出先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出てください。また、上記の質問状等に回答の上、質問状等の所定の期限までに財務省に提出してください。
 なお、質問状等に対し、特段の理由なく回答期限内に回答しない場合、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定6.8及び同附属書U並びに不当廉売関税に関する政令第10条第4項及び不当廉売関税に関する手続等についてのガイドライン10.に基づき、日本国政府は知ることができた事実(ファクツ・アヴェイラブル)に基づいて本件に関する最終的な決定を行うことになります。

イ 証拠の提出等の手続について

 下表の手続の対象者に該当する方は、アの質問状等の回答のほか、証拠の提出等を行うことができます。その場合には、名宛人は財務大臣とし、下表の期限までに、次の提出先に提出してください。提出部数については、問い合わせ先に確認してください。

手続の種類 手続の期限 手続の対象者
証拠等の提出 2023年6月8日 利害関係者(海外供給者(注)、輸入者、国内生産者等)
対質の申出 2023年7月10日 利害関係者(海外供給者(注)、輸入者、国内生産者等)
意見の表明 2023年7月10日 利害関係者(海外供給者(注)、輸入者、国内生産者等)、産業上の使用者
情報の提供 2023年7月10日 産業上の使用者
証拠等の閲覧 不当廉売関税に関する政令第16条各項に規定する告示の日 利害関係者(海外供給者(注)、輸入者、国内生産者等)

(注)「海外供給者」は(3)アの表のNo1及びNo2の対象者をいう。

 (提出先)〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
       財務省 関税局 関税課 特殊関税調査室
       (電子メールアドレス ad05@mof.go.jp


(不当廉売関税調査手続に関する問い合わせ先)

  • 財務省関税局関税課特殊関税調査室  

      電話番号 03-3581-8236
      電子メールアドレス ad05@mof.go.jp

  • 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室  

      電話番号 03-3501-3462  
      電子メールアドレス bzl-qqfcbk@meti.go.jp

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