大韓民国産及び中華人民共和国産炭素鋼製突合せ溶接式継手に対する不当廉売関税の課税期間が満了します
令和5年3月17日
大韓民国産及び中華人民共和国産炭素鋼製突合せ溶接式継手につきましては、「炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成29年政令第324号)」により、平成30年3月31日から不当廉売関税を課税しているところですが、本課税期間は令和5年3月30日をもって満了します。
(参考)特殊関税が課されている貨物・税率/調査中の貨物
課税中の貨物・税率 > 大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産炭素鋼製突合せ溶接式継手
(問い合わせ先)
- 財務省関税局関税課特殊関税調査室
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
電話番号 03-3581-8236
電子メールアドレス anti.dumping@mof.go.jp