(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)
 
   
 
ワシントン条約に基づき、動植物の多くが輸出入の規制の対象となっており、これらを輸入するには、条約で定めた機関の発行する書類(輸出国の輸出許可書、経済産業省が発行した輸入承認証など)がないと輸入できません。
また、漢方薬などの加工品・製品等についても規制の対象となりますので注意が必要です。