トップ> 貿易統計> 輸入統計品目表(実行関税率表)> 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2012年1月版)>
第2部 植物性生産品  
  第10類 穀物  
      「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。
2012年1月現在
 統計番号
Statistical code
品名
Description
 番号
H.S.code
 
関税率
Tariff rate
関税率(経済連携協定)
Tariff rate (EPA)
単位
Unit
基本
General
暫定
Temporary
WTO協定
WTO
特恵
GSP
特別特恵
LDC
シンガポール
Singapore
メキシコ
Mexico
マレーシア
Malaysia
チリ
Chile
タイ
Thailand
インドネシア
Indonesia
ブルネイ
Brunei
アセアン
ASEAN
フィリピン
Philippines
スイス
Switzerland
ベトナム
Viet Nam
インド
India
I II
  10.01 小麦及びメスリン
  デュラム小麦
  1001.11 播種用のもの
  010 − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  090 − その他のもの
  1001.19 その他のもの
  010 − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  090 − その他のもの
  その他のもの
  1001.91 播種用のもの
  − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  011 −− メスリン
  019 −− その他のもの
  − その他のもの
  091 −− メスリン
  099 −− その他のもの
  1001.99 その他のもの
  − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  011 −− メスリン
  −− その他のもの
  016 −−− 飼料用のもの
  019 −−− その他のもの
  − その他のもの
  091 −− メスリン
  −− その他のもの
  096 −−− 飼料用のもの
  099 −−− その他のもの
  10.02 ライ麦
  1002.10 播種用のもの
  010 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  020 2 その他のもの
  1002.90 その他のもの
  010 − 飼料用のもの
  090 − その他のもの
  10.03 大麦及び裸麦
  1003.10 播種用のもの
  010 − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  090 − その他のもの
  1003.90 その他のもの
  − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  011 −− 飼料用のもの
  019 −− その他のもの
  − その他のもの
  091 −− 飼料用のもの
  099 −− その他のもの
  10.04 オート
  1004.10 播種用のもの
  010 − 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  090 − その他のもの
  1004.90 000 その他のもの
  10.05 とうもろこし
  1005.10 播種用のもの
  010 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  020 2 その他のもの
  1005.90 その他のもの
  020 1 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)
  2 その他のもの
  010 − 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
  − 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
  −− 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
  091 −−− コーンスターチの製造に使用するもの
  095 −−− 政令で定めるところにより飼料用に供するもの
  092 −−− コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
  096 −−− その他のもの
  099 −− その他のもの
  10.06
  1006.10 もみ
  010 − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
  090 − その他のもの
  1006.20 玄米
  010 − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
  090 − その他のもの
  1006.30 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
  010 − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
  090 − その他のもの
  1006.40 砕米
  010 − 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
  090 − その他のもの
  10.07 グレーンソルガム
  1007.10 播種用のもの
  010 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  020 2 その他のもの
  1007.90 その他のもの
  010 − 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
  090 − その他のもの
  10.08 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
  1008.10 そば
  010 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  090 2 その他のもの
  ミレット
  1008.21 000 播種用のもの
  1008.29 000 その他のもの
  1008.30 000 カナリーシード
  1008.40 フォニオ(ディギタリア属のもの)
  100 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  200 2 その他のもの
  1008.50 キヌア(ケノポディウム・クイノア)
  100 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  200 2 その他のもの
  1008.60 ライ小麦
  100 − 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  − その他のもの
  210 −− 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  290 −− その他のもの
  1008.90 その他の穀物
  010 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  090 2 その他のもの
(65円/kg)
無税 (無税) MT
9.80円/kg *(55円/kg) 無税 MT
(65円/kg)
無税 (無税) MT
9.80円/kg *(55円/kg) 無税 MT
(65円/kg)
20% (20%) 無税 MT
無税 (無税) MT
9.80円/kg *(55円/kg) 無税
MT
MT
(65円/kg)
20% (20%) 無税 MT
無税 (無税)
MT
MT
9.80円/kg *(55円/kg) 無税
MT
MT
MT
無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税
無税 (無税) 無税 MT
5% 4.2% 無税 MT
5% 4.2% 無税
MT
MT
(46円/kg)
無税 (無税) MT
10.40円/kg *(39円/kg) 無税 MT
(46円/kg)
無税 (無税)
MT
MT
10.40円/kg *(39円/kg) 無税
MT
MT
無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税
無税
(無税) MT
(8.5%) MT
無税 (8.5%) MT
無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税
無税 (無税) 無税 無税 無税 MT
15円/kg 9円/kg 4.50円/kg 無税 2.45円/kg 6.55円/kg MT
無税 (無税) 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 MT
50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率
無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 MT
(50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率)
◎無税 MT
◎無税 MT
◎無税 MT
3% 無税 MT
MT
(402円/kg)
無税 (無税) MT
49円/kg *(341円/kg) MT
(402円/kg)
無税 (無税) MT
49円/kg *(341円/kg) MT
(402円/kg)
無税 (無税) MT
49円/kg *(341円/kg) MT
(402円/kg)
無税 (無税) MT
49円/kg *(341円/kg) MT
無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税
無税 (無税) 無税 MT
5% 3% 無税 MT
5%
無税 無税 無税 MT
3% 無税 MT
無税 (無税) 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 MT
15% 9% 無税 3.4% 2.3% 3.4% 3.4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 6.5% 5.6% 8.2% MT
無税 (無税) 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 MT
無税 (無税) 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 MT
無税 (無税) 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 MT
無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税
無税 (無税) 無税 MT
5% 3% 無税 MT
無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税
無税 (無税) 無税 MT
5% 3% 無税 MT
65円/kg
無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 MT
無税 (無税) MT
9.80円/kg *(55円/kg) 無税 MT
無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税
無税 (無税) 無税 MT
5% 3% 無税 MT