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2007年1月現在
 番号統計
細分
品名
基本 WTO協定 特恵 LDC特恵 暫定 日星協定 日墨協定 日馬協定 単位T 単位U
  17.01 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)
  粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)
  1701.11 甘しや糖
  1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの
  190 (1)分みつ糖
  110 (2)その他のもの
  200 2 その他のもの
  1701.12 てん菜糖
  100 1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの
  200 2 その他のもの
  その他のもの
  1701.91 000 香味料又は着色料を加えたもの
  1701.99 その他のもの
  100 1 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
  200 2 その他のもの
  17.02 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
  乳糖及び乳糖水
  1702.11 000 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの
  1702.19 000 その他のもの
  1702.20 かえで糖及びかえで糖水
  100 1 かえで糖
  200 2 かえで糖水
  1702.30 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。)
  100 1 香味料又は着色料を加えたもの
  2 その他のもの
  210 (1)砂糖を加えたもの
  (2)その他のもの
  221 A 精製したもの
  229 B その他のもの
  1702.40 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)
  100 1 香味料又は着色料を加えたもの
  2 その他のもの
  210 − 砂糖を加えたもの
  220 − その他のもの
  1702.50 000 果糖(化学的に純粋なものに限る。)
  1702.60 その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)
  100 1 香味料又は着色料を加えたもの
  2 その他のもの
  210 − 砂糖を加えたもの
  220 − その他のもの
  1702.90 その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。)
  1 砂糖
  110 − 分みつ糖
  190 − その他のもの
  2 砂糖水
  211 − 分みつ糖のもの
  219 − その他のもの
  3 人造はちみつ及びカラメル
  290 − 人造はちみつ
  300 − カラメル
  4 ハイ・テスト・モラセス
  410 (1)グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'- リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
  420 (2)その他のもの
  5 その他のもの
  510 (1)香味料又は着色料を加えたもの
  (2)その他のもの
  521 A 砂糖を加えたもの
  B その他のもの
  522 (a)ソルボース
  523 (b)麦芽糖
  529 (c)その他のもの
  17.03 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)
  1703.10 甘しや糖みつ
  020 1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'- リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
  2 その他のもの
  010 − 飼料用のもの(税関の監督下で飼料の原料として使用するものに限る。)
  − その他のもの
  091 −− アルコールの製造用のもののうち、この号の2及び第1703.90号の2に掲げる糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
  099 −− その他のもの
  1703.90 その他のもの
  020 1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'- リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
  2 その他のもの
  010 − 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
  − その他のもの
  091 −− アルコールの製造用のもので、共通の限度数量以内のもの
  099 −− その他のもの
  17.04 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)
  1704.10 000 チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。)
  1704.90 その他のもの
  100 1 甘草エキス(菓子にしたものを除く。)
  2 その他のもの
  210 − キャンディー類
  220 − キャラメル
  290 − その他のもの
無税 **(71.80円/kg) MT
41.50円/kg 35.30円/kg MT
21.50円/kg **(103.10円/kg) MT
無税 **(71.80円/kg) MT
21.50円/kg **(103.10円/kg) MT
(63.50円/kg) **(106.20円/kg) 39.98円/kg KG
(63.50円/kg) **(106.20円/kg) 39.98円/kg MT
21.50円/kg **(103.10円/kg) MT
10% 8.5% 4.3% 無税 無税 KG
10% 8.5% 4.3% 無税 無税 KG
41.50円/kg 20.80円/kg 無税 KG
35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 17.5%又は13.50円/kgのうちいずれか高い税率 無税 KG
35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 KG
50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 **(85.7%又は60.90円/kgのうちいずれか高い税率) KG
25% 21.3% KG
50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 (50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率) KG
35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 KG
50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率
**(78.5%又は53.70円/kgのうちいずれか高い税率) KG
(50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率) KG
9% (9%) 無税 無税 KG
35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 KG
50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率
**(85.7%又は60.90円/kgのうちいずれか高い税率) KG
(50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率) KG
35%
**(61.9%) 24.5% KG
29.8% KG
35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率
**(35.4%又は47円/kgのうちいずれか高い税率) 24.6%又は13.30円/kgのうちいずれか高い税率 KG
29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 KG
50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 (50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率)
KG
KG
◎5% 3% 無税 2.5% KG
25% 21.3% KG
35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 KG
50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 **(114.2%又は89.50円/kgのうちいずれか高い税率) KG
20% 12% 10.9% KG
25% 21.3% KG
50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 (50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率) KG
◎5% 3% 無税 2.5% MT
18円/kg
無税 無税 無税 無税 MT
15.30円/kg
◎無税 MT
MT
◎5% 3% 無税 2.5% MT
18円/kg
無税 無税 無税 無税 MT
15.30円/kg
◎無税 MT
MT
30% 24% KG
無税 (無税) 無税 無税 無税 KG
35% 25%
KG
KG
KG