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2006年1月現在
 番号統計
細分
品名
基本 WTO協定 特恵 LDC特恵 暫定 日星協定 日墨協定 単位T 単位U
  0401 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
  040110 脂肪分が全重量の1%以下のもの
  1滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
  110 -この号の1、第0401.20号の1並びに第0401.30号の1の(1)及び(2)に掲げるミルク及びクリーム、第0403.10号の1並びに第0403.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるバターミルク等、第0404.90号の1の(1)の*〔1〕及び*〔2〕、(2)の*〔1〕及び*〔2〕並びに(3)の*〔1〕及び*〔2〕に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1806.20号の1の(1)及び第1806.90号の2の(1)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1901.10号の1の(1)及び(2)、第1901.20号の1の(1)のA及びB並びに第1901.90号の1の(1)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101.12号の2の(1)のA及びB並びに第2101.20号の2の(1)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106.10号の1並びに第2106.90号の1の(1)及び(2)に掲げる調製食料品について、133,940トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04.03項、第04.04項、第18.06項、第19.01項、第21.01項及び第21.06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
  190 -その他のもの
  200 2その他のもの
  040120 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの
  1滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
  110 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  190 -その他のもの
  200 2その他のもの
  040130 脂肪分が全重量の6%を超えるもの
  1滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
  (1)脂肪分が全重量の45%以下のもの
  111 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  119 -その他のもの
  (2)その他のもの
  121 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  129 -その他のもの
  200 2その他のもの
  0402 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
  040210 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)
  1砂糖を加えたもの
  110 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  *〔2〕その他のもの
  121 -この号の1の*〔2〕並びに2の(1)の*〔2〕及び(2)の*〔2〕、第0402.21号の2の(1)及び(2)の*〔2〕並びに第0402.29号の2の*〔2〕に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74,973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
  129 -その他のもの
  2その他のもの
  (1)小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)
  *〔1〕学校等給食用のもの
  211 -この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
  212 -その他のもの
  *〔2〕飼料用のもの
  216 -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
  217 -その他のもの
  (2)その他のもの
  221 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  *〔2〕その他のもの
  222 -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
  229 -その他のもの
  粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)
  040221 砂糖その他の甘味料を加えてないもの
  1脂肪分が全重量の5%を超えるもの
  (1)脂肪分が全重量の30%以下のもの
  111 -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  119 -その他のもの
  (2)その他のもの
  121 -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  129 -その他のもの
  2その他のもの
  (1)学校等給食用のもの及び飼料用のもの
  -学校等給食用のもの
  211 --学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
  212 --その他のもの
  -飼料用のもの
  216 --学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
  217 --その他のもの
  (2)その他のもの
  221 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  *〔2〕その他のもの
  222 -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
  229 -その他のもの
  040229 その他のもの
  1脂肪分が全重量の5%を超えるもの
  (1)脂肪分が全重量の30%以下のもの
  111 -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  119 -その他のもの
  (2)その他のもの
  121 -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  129 -その他のもの
  2その他のもの
  211 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  *〔2〕その他のもの
  220 -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
  291 -その他のもの
  その他のもの
  040291 砂糖その他の甘味料を加えてないもの
  1脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの
  110 (1)加圧容器入りにしたホイップドクリーム
  (2)その他のもの
  121 -この号の1の(2)及び2に掲げるミルク及びクリームについて、1,500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
  129 -その他のもの
  2その他のもの
  210 -共通の限度数量以内のもの
  290 -その他のもの
  040299 その他のもの
  1脂肪分が全重量の8%を超えるもの
  110 (1)加圧容器入りにしたホイップドクリーム
  (2)その他のもの
  121 -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  129 -その他のもの
  2その他のもの
  210 -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  290 -その他のもの
  0403 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)
  040310 ヨーグルト
  1冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)
  -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  110 --砂糖を加えたもの
  120 --その他のもの
  190 -その他のもの
  2その他のもの
  (1)フローズンヨーグルト
  211 -砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10キログラム以下の直接包装したものに限る。)
  219 -その他のもの
  220 (2)その他のもの
  040390 その他のもの
  1滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
  (1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの
  *〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
  -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  111 --砂糖を加えたもの
  112 --その他のもの
  113 -その他のもの
  *〔2〕その他のもの
  -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  116 --砂糖を加えたもの
  117 --その他のもの
  118 -その他のもの
  (2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの
  *〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
  -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  121 --砂糖を加えたもの
  122 --その他のもの
  123 -その他のもの
  *〔2〕その他のもの
  -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  126 --砂糖を加えたもの
  127 --その他のもの
  128 -その他のもの
  (3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの
  *〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
  -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  131 --砂糖を加えたもの
  132 --その他のもの
  133 -その他のもの
  *〔2〕その他のもの
  -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  136 --砂糖を加えたもの
  137 --その他のもの
  138 -その他のもの
  200 2その他のもの
  0404 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
  040410 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
  1滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
  (1)脂肪分が全重量の5%以下のもの
  *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  111 -砂糖を加えたもの
  119 -その他のもの
  *〔2〕その他のもの
  *〔i〕無機質を濃縮したホエイ
  -この号の1の(1)の*〔2〕の*〔i〕及び(2)の*〔2〕の*〔i〕に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの
  121 --砂糖を加えたもの
  122 --その他のもの
  129 -その他のもの
  *〔ii〕その他のもの
  *1砂糖を加えたもの
  131 -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2並びに(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
  139 -その他のもの
  *2その他のもの
  141 -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
  142 -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*2及び(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*2並びに第0404.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404.90号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
  149 -その他のもの
  (2)その他のもの
  *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  151 -砂糖を加えたもの
  159 -その他のもの
  *〔2〕その他のもの
  *〔i〕無機質を濃縮したホエイ
  -無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの
  161 --砂糖を加えたもの
  162 --その他のもの
  169 -その他のもの
  *〔ii〕その他のもの
  *1砂糖を加えたもの
  171 -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
  179 -その他のもの
  *2その他のもの
  181 -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
  182 -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
  189 -その他のもの
  200 2その他のもの
  040490 その他のもの
  1滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
  (1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの
  *〔1〕砂糖を加えたもの
  111 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  112 -その他のもの
  *〔2〕その他のもの
  116 -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
  117 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  118 -その他のもの
  (2)脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの
  *〔1〕砂糖を加えたもの
  121 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  122 -その他のもの
  *〔2〕その他のもの
  126 -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
  127 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  128 -その他のもの
  (3)脂肪分が全重量の30%を超えるもの
  *〔1〕砂糖を加えたもの
  131 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  132 -その他のもの
  *〔2〕その他のもの
  136 -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
  137 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  138 -その他のもの
  200 2その他のもの
  0405 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
  040510 バター
  1脂肪分が全重量の85%以下のもの
  110 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  *〔2〕その他のもの
  121 -この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
  129 -その他のもの
  2その他のもの
  210 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  *〔2〕その他のもの
  221 -共通の限度数量以内のもの
  229 -その他のもの
  040520 デイリースプレッド
  010 -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  090 -その他のもの
  040590 その他のもの
  1脂肪分が全重量の85%以下のもの
  110 -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  190 -その他のもの
  2その他のもの
  210 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
  *〔2〕その他のもの
  221 -共通の限度数量以内のもの
  229 -その他のもの
  0406 チーズ及びカード
  040610 フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード
  020 -乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)
  -その他のもの
  010 --プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406.40号のブルーベインドチーズ並びに第0406.90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
  090 --その他のもの
  040620 おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)
  100 1プロセスチーズのもの
  200 2その他のもの
  040630 000 プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)
  040640 ブルーベインドチーズ
  010 -プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの
  090 -その他のもの
  040690 その他のチーズ
  010 -プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの
  090 -その他のもの
  0407
  040700 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)
  100 1ふ化用のもの
  2その他のもの
  210 (1)生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
  220 (2)その他のもの
  0408 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
  卵黄
  040811 000 乾燥したもの
  040819 000 その他のもの
  その他のもの
  040891 000 乾燥したもの
  040899 000 その他のもの
  0409
  040900 000 天然はちみつ
  0410
  041000 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
  100 1あなつばめの巣
  200 2その他のもの
25%+63円/kg
(25%) 25% KG
21.3%+54円/kg KG
25% 21.3% KG
25%+134円/kg
(25%) 25% KG
21.3%+114円/kg KG
25% 21.3% KG
25%+747円/kg
(25%) 25% KG
21.3%+635円/kg KG
25%+1,411円/kg
(25%) 25% KG
21.3%+1,199円/kg KG
25% 21.3% KG
(35%+466円/kg)
(35%) 35% KG
(35%) 35% KG
*(29.8%+396円/kg) 29.8%+92円/kg KG
(466円/kg)
(無税) ◎無税 KG
*(396円/kg) ◎92円/kg KG
(無税) ◎無税 KG
*(396円/kg) ◎92円/kg KG
(25%+466円/kg)
(25%) 25% KG
(25%) 25% KG
*(21.3%+396円/kg) 21.3%+92円/kg KG
(30%+720円/kg)
(30%) 30% KG
*(25.5%+612円/kg) 25.5%+123円/kg KG
(30%+1,204円/kg)
(30%) 30% KG
*(25.5%+1,023円/kg) 25.5%+189円/kg KG
(500円/kg)
(無税) ◎無税 KG
*(425円/kg) ◎99円/kg KG
(無税) ◎無税 KG
*(425円/kg) ◎99円/kg KG
(25%+500円/kg)
(25%) 25% KG
(25%) 25% KG
*(21.3%+425円/kg) 21.3%+99円/kg KG
(30%+720円/kg)
(30%) 30% KG
*(25.5%+612円/kg) 25.5%+123円/kg KG
(30%+1,204円/kg)
(30%) 30% KG
*(25.5%+1,023円/kg) 25.5%+189円/kg KG
(35%+500円/kg)
(35%) 35% KG
(35%) 35% KG
*(29.8%+425円/kg) 29.8%+99円/kg KG
30% 25.5% KG
30%+599円/kg
(30%) 30% KG
25.5%+509円/kg KG
25%+299円/kg
(25%) 25% KG
21.3%+254円/kg KG
30% 25.5% KG
(30%+599円/kg)
(30%) 30% KG
*(25.5%+509円/kg) 25.5%+104円/kg KG
(30%+299円/kg)
(30%) 30% KG
*(25.5%+254円/kg) 25.5%+55円/kg KG
35%+1,076円/kg
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
29.8%+915円/kg KG
35%
26.3% KG
29.8% KG
25% 21.3% KG
35%+466円/kg
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
*(29.8%+396円/kg) 29.8%+92円/kg KG
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
29.8%+396円/kg KG
35%+685円/kg
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
*(29.8%+582円/kg) 29.8%+123円/kg KG
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
29.8%+582円/kg KG
35%+1,204円/kg
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
*(29.8%+1,023円/kg) 29.8%+189円/kg KG
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
29.8%+1,023円/kg KG
25% 21.3% KG
(35%+500円/kg)
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
*(29.8%+425円/kg) 29.8%+99円/kg KG
(無税) ◎無税 KG
*(29.8%+425円/kg) 29.8%+99円/kg KG
(無税) ◎無税 KG
(10%) ◎10% KG
*(29.8%+425円/kg) 29.8%+99円/kg KG
(35%+808円/kg)
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
(35%) 35% KG
(25%) 25% KG
*(29.8%+687円/kg) 29.8%+135円/kg KG
(無税) ◎無税 KG
*(29.8%+687円/kg) 29.8%+135円/kg KG
(無税) ◎無税 KG
(10%) ◎10% KG
*(29.8%+687円/kg) 29.8%+135円/kg KG
25% 21.3% KG
35%+470円/kg
(35%) 35% KG
29.8%+400円/kg KG
(10%) ◎10% KG
(25%) 25% KG
29.8%+400円/kg KG
35%+799円/kg
(35%) 35% KG
29.8%+679円/kg KG
(10%) ◎10% KG
(25%) 25% KG
29.8%+679円/kg KG
35%+1,204円/kg
(35%) 35% KG
29.8%+1,023円/kg KG
(10%) ◎10% KG
(25%) 25% KG
29.8%+1,023円/kg KG
25% 21.3% KG
(35%+1,159円/kg)
(35%) 35% KG
(35%) 35% KG
*(29.8%+985円/kg) 29.8%+179円/kg KG
(35%+1,363円/kg)
(35%) 35% KG
(35%) 35% KG
*(29.8%+1,159円/kg) 29.8%+210円/kg KG
(35%+1,159円/kg)
(35%) 35% KG
*(29.8%+985円/kg) 29.8%+179円/kg KG
(35%+1,159円/kg)
(35%) 35% KG
*(29.8%+985円/kg) 29.8%+179円/kg KG
(35%+1,363円/kg)
(35%) 35% KG
(35%) 35% KG
*(29.8%+1,159円/kg) 29.8%+210円/kg KG
35%
22.4% KG
29.8%
◎無税 KG
KG
40% (40%) KG
35% 26.3% KG
40% (40%) KG
35% 29.8%
◎無税 KG
KG
35% 29.8%
◎無税 KG
KG
無税 (無税) 0.0% 0.0% KG
20% 17% 医療用、実験用で特定の病原体を含まないもの 0.0% KG
25% 21.3% KG
25% 18.8% 14.1% KG
25%又は60円/kgのうちいずれか高い税率 20%又は48円/kgのうちいずれか高い税率 16.6%又は\40.00/kgのうちいずれか高い税率 KG
25% 21.3% 全卵粉15.9%/その他のもの17.7% KG
25%又は60円/kgのうちいずれか高い税率 21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率 無税 17.7%又は\42.50/kgのうちいずれか高い税率 KG
30% 25.5% 附属書T第2節注釈8に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
2.5% 1.5% 無税 KG
15% 9% 4.5% 無税 KG