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特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目(令和3年度)

令和2年8月5日

1.令和3年度において、現行の全面適用除外措置(全面卒業)の適用基準に新たに該当する国・地域があることから、令和3年度の特恵受益国・地域は次の別表に掲げる国・地域となります。

(別表1) 令和3年度の特恵受益国・地域一覧表

 

2.令和3年度において、現行の部分適用除外措置(部分卒業)及び国別品目別適用除外措置の適用基準に新たに該当する品目がないことから、令和3年度以降、同基準に該当する品目は次の別表に掲げる品目となります。

(別表2) 令和3年度以降、特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目(PDF:46KB)

(参考)
特恵適用除外措置の適用基準については、下記をご確認下さい。

3.本措置については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先)

○特恵適用除外措置に関する内容
財務省関税局関税課企画第2係
(代表)03-3581-4111(内線2490)
(直通)03-3581-4786

○個別品目に係る関税率等に関する内容
上記「(別表2) 令和3年度以降、特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目(PDF:46KB)PDFファイル」に記載された各品目の物資所管省の「連絡先」

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