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特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目(平成31年度)

平成30年6月14日
(※平成31年4月1日一部更新)

1.平成31年度において、特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目は次の別表に掲げる品目です。

(別表2) 平成31年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目(PDF:47KB)PDFファイル
(除外期間)部分適用除外措置(部分卒業):該当なし
                 国別・品目別特恵適用除外措置:H31.4.1〜H34.3.31

 

(参考)

部分適用除外措置(部分卒業)の適用基準

  • 「高所得国」又は「高中所得国、かつ、輸出シェア1%以上の国」に該当する一の特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、前年において、当該品目における我が国の総輸入額に対する当該国・地域からの輸入シェアが25%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が10億円超の品目について、1年間、特恵適用を除外する。

国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準

  • 一の特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、過去3年平均で、当該品目における我が国の総輸入額に対する当該国・地域からの輸入シェアが50%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が15億円超の品目について、3年間、特恵適用を除外する。

 

2.本措置については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先)

○特恵適用除外措置に関する内容
財務省関税局関税課企画第2係
(代表)03-3581-4111(内線2490)
(直通)03-3581-4786

○個別品目に係る関税率等に関する内容
上記「(別表2) 平成31年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目(PDF:47KB)PDFファイル」に記載された各品目の物資所管省の「連絡先」

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