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外航船舶への外貨船用品(燃料)の積込手続の効率化等について

平成31年4月

関税局監視課

1.運用の見直しに係る背景等

関税局・税関においては、国家戦略特区制度を活用して横浜市及び横浜川崎国際港湾鞄凾ゥら提案のあった標記事項について、2020年1月の国際的な船舶からの排出ガス規制の強化を見据え、運用の見直しを行うこととしました。

今回の運用の見直しについては、国家戦略特区に限った対応ではなく、全国的に対応するものです。

2.運用の見直しの概要(詳細は、税関HP「法令等改正(通達等)」をご確認ください。)

外貨船用品(燃料)については、これまで燃料供給船が特定の外航船舶に対して、同一開港内で1ヶ月間に限り包括的に積み込むことができましたが、今回の運用の見直しにより、燃料供給船が特定の複数の外航船舶に対して、複数の開港で最長6ヶ月間、包括的に燃料を積み込むことができるようになりました。

また、包括・個別を問わず、燃料を積み込もうとする外航船舶の停泊・係留場所を管轄する税関官署における運送到着確認手続きにおいて、取締り上支障がない場合は書面の提示を省略できるよう運用を見直すことにより、簡素化を図ることとしました。

3.参考

(1)税関様式

  1. 外貨船用品(機用品)積込(個別・包括)承認申告書(C第2130号)
  2. 外国貨物運送申告書(目録兼用)(C第4000号)

(2)輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)の汎用申請手続一覧に掲載している任意様式

  1. 「K17 外国貨物船用品積込承認申告(包括)」に掲載している様式
  2. 「K18 外国貨物船機用品積込(包括)訂正申出)」に掲載している様式
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