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「令和6年9月豪雨」の被害に対応した税関手続について

令和6年10月30日

(最終更新:令和7年9月19日)

財務省関税局

令和6年9月豪雨により、相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域に住所又は居所を有していた方につきましては、これらの災害の発生日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置を講じていました(注1)が、その期限を令和7年10月31日としました(注2)。税関への申請等を行う必要がある方は、上記期限までに手続をお願いします。

(注1)財務大臣が指定する地域を「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町」とすることについて、令和6年10月30日に官報で告示しました。
「石川県の一部の地域における関税に関する申請期限等を延長する件」(財務省告示第269号)

(注2)財務大臣が指定する期日を令和7年10月31日までとすることについて、同年9月19日に官報で告示しました。
「石川県の一部の地域における関税に関する申請期限等を延長する期日を定める件」(財務省告示第252号)

【上記期限の経過後における期限延長等の措置の適用について】

上記期限(令和7年10月31日)の経過後においても、令和6年9月豪雨における被災者につきましては、関税法第2条の3及び同法第102条の2の規定に基づき、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長や手数料の軽減、免除の措置の適用を受けることができます。これらの措置の適用を受けたい方については、税関に個別にご相談ください。

 具体的な措置は以下のとおりです。

【関税に関する申請等の期限の延長】

被災者等が災害のため、期限までに関税に関する関係法令等に基づく申請等を行うことができない場合には、当該期限を延長します。(関税法第2条の3)

【救援物資に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除】

外国から送付される救援物資を、税関の指定した検査場所以外の場所において税関の検査を受けようとする場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第1号及び第2項)

【被災貨物に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除】

被災した保税地域から避難させた貨物を、税関の指定した検査場所以外の場所において税関の検査を受けようとする場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第2号及び第2項)

【証明書交付手数料の還付又は免除】

被災者等が災害のため紛失・損傷した輸入許可書等の証明書類の交付申請を行った場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第3項及び第4項)

【保税地域許可手数料の還付、軽減又は免除】

被災地に所在する保税地域において生じている支障の程度に応じ保税地域許可手数料を還付、軽減又は免除します。(関税法第102条の2第5項)

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