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「平成30年台風第21号による大雨」及び「平成30年北海道胆振東部地震」の被害に対応した税関手続について

平成30年9月7日
(最終更新:平成30年12月12日)

財務省関税局

平成30年台風第21号及び平成30年北海道胆振東部地震に係る指定地域の方へ

 

平成30年台風第21号及び平成30年北海道胆振東部地震により、相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(指定地域)の方につきましては、これらの災害の発生日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置(※)を講じていましたが、その期限を平成31年1月31日としました(平成30年12月12日に官報で告示(平成30年台風第21号平成30年北海道胆振東部地震))。

税関への申請等を行う必要がある方で申告・納付等がお済みでない方は、上記期限までに申請等の手続をお願いします。

なお、今回の災害の影響により、上記期限までに申請等の手続が困難な方又は手数料の軽減・免除を受けたい方については、状況が落ち着いた後、税関に個別にご相談ください。

(※)災害発生以後講じている申請等の期限を延長する等の措置

今回の災害の被災状況に鑑み、指定地域における被災者につきましては、関税法第2条の3及び同法第102条の2の規定に基づき、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長や手数料の軽減、免除を行っています。

具体的な措置は以下のとおりです。

【関税に関する申請等の期限の延長】

被災者等が災害のため、期限までに関税に関する法令に基づく申請等を行うことができない場合には、当該期限を延長します。(関税法第2条の3)

【救援物資に係る指定地外検査の許可手数料の免除】

外国から送付される救援物資を、税関の検査指定地以外の地域に置いて税関の検査を受けようとする場合の手数料を免除します。(関税法第102条の2第2項)

【被災貨物に係る指定地外検査の許可手数料の免除】

被災した保税地域から避難させた貨物を、税関の検査指定地以外の地域に置いて税関の検査を受けようとする場合の手数料を免除します。(関税法第102条の2第2項)

【証明書交付手数料の免除】

被災者等が災害のため紛失・損傷した輸入許可書等の証明書類の交付申請を行った場合の手数料を免除します。(関税法第102条の2第4項)

【保税地域許可手数料の軽減又は免除】

指定地域に所在する保税地域において生じている支障の程度に応じ保税地域許可手数料を軽減又は免除します。(関税法第102条の2第5項)

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