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平成28年(2016年)熊本地震の被害に対応した税関手続について

平成28年4月18日
(平成28年10月19日更新)

財務省関税局

<熊本県の方へ>

この地域の方につきましては、熊本地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置(※)を講じていましたが、その期限を

(1) 熊本県のうち八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、 宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、 大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、嘉島町、甲佐町、山都町、 氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、 山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町については、平成28年11月30日

(2) 熊本県のうち熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町及び益城町については、平成28年12月16日

としました(10月19日に官報で告示)。

税関への申請等を行う必要がある方で申告・納付等がお済みでない方は、上記期限までに申請等の手続をお願いします。

なお、今般の地震の影響により、上記期限までに申請等の手続が困難な方又は手数料の軽減・免除を受けたい方については、状況が落ち着いた後、税関に個別にご相談ください。

 

(※)地震発生以降講じている申請等の期限を延長する等の措置

今回の地震の被災状況に鑑み、相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(熊本県)における被災者につきましては、関税法第2条の3及び同法第102条の2の規定に基づき、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長や手数料の軽減、免除を行っています。
 具体的な措置は以下のとおりです。  

【関税に関する申請等の期限の延長】

被災者等が災害のため、期限までに関税に関する法令に基づく申請等を行うことができない場合には、当該期限を延長します。(関税法第2条の3)

【救援物資に係る指定地外検査の許可手数料の免除】

外国から送付される救援物資を、税関の検査指定地以外の地域に置いて税関の検査を受けようとする場合の手数料を免除します。(関税法第102条の2第2項)

【被災貨物に係る指定地外検査の許可手数料の免除】

被災した保税地域から避難させた貨物を、税関の検査指定地以外の地域に置いて税関の検査を受けようとする場合の手数料を免除します。(関税法第102条の2第2項)

【証明書交付手数料の免除】

被災者等が災害のため紛失・損傷した輸入許可書等の証明書類の交付申請を行った場合の手数料を免除します。(関税法第102条の2第4項)

【保税地域許可手数料の軽減又は免除】

被災地に所在する保税地域において生じている支障の程度に応じ保税地域許可手数料を軽減又は免除します。(関税法第102条の2第5項)


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