東日本大震災の被害に対応した税関手続(亡失した貨物に係る手続の簡素化等)について
平成23年4月8日
財務省関税局
1.今回の地震により亡失した貨物に係る手続等について、以下のとおり柔軟な対応を行うこととしています。
保税地域にある外国貨物が今般の地震・津波等により亡失した場合には、警察等の公的機関が発行する証明書の提出がなくても、災害による亡失として、保税地域における貨物の管理者に対する関税の納付義務を免除することとしています。
また、保税地域にある外国貨物が大量に亡失していることも想定されますので、亡失の届出について、簡便なもので済むこととしています。
保税地域において貨物を管理する者が備え付けることとされている帳簿(保税台帳)が今般の地震・津波等により紛失した場合には、帳簿以外の資料等で代用することが可能です。
救援物資を被災地に運搬するために国際輸送用コンテナーを使用する手続について、簡素化等を図ることとしています。
2.これらの具体的な取扱いについては、最寄りの税関にご相談ください。
税関名 | 電話番号 |
函館税関 | 0138-40-4275 |
東京税関 | 03-3599-6422 |
横浜税関 | 045-212-6120 |
名古屋税関 | 052-654-4092 |
大阪税関 | 06-6576-3218 |
神戸税関 | 078-333-3075 |
門司税関 | 050-3530-8387 |
長崎税関 | 095-828-8655 |
沖縄地区税関 | 098-862-9814 |