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平成20年度関税改正等の取扱いについて

1.関税関係(関税定率法等)

(1) 関税の暫定税率等の適用維持

関税定率法等の一部を改正する法律の成立及び施行に伴い、関税暫定措置法第2条に規定する関税の暫定税率(例:関税割当制度における枠内税率)は平成21年3月31日まで、同法第4条に規定する航空機部分品等免税制度及び同法第8条に規定する加工再輸入減税制度(いわゆる“暫8”)は、平成23年3月31日まで引き続き適用されます。

(2) 臨時開庁手数料の廃止

平成20年3月31日をもって臨時開庁手数料が廃止されました。4月1日からは、税関官署の開庁時間(税関長が公示した時間)以外に輸出入申告等の手続を行う場合には、あらかじめ開庁時間内にその執務を求める官署に対して、CuPES又は窓口(海上貨物にあってはSea-NACCSを含む。)を通じて届け出れば良いこととなります。〔リーフレット(153kb,PDF形式)/通関等窓口の開庁時間及び時間外事務の取扱いについて関税法基本通達(抜粋)(44kb,PDF形式)、届出様式(PDF/WORD)、記載要領

(3) AEO制度の拡充

国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立を図り、我が国の国際競争力強化するため、認定通関業者制度、特定保税運送制度が新たに導入されたほか、特例輸入者が提供する担保の取扱いの見直しが行われました。〔AEO制度の拡充・改善

2.税関が徴収する内国消費税関係(租税特別措置法)

保税地域から引き取られる揮発油の税率New

5月1日より、保税地域から引き取られる揮発油の税率は、租税特別措置法に基づく税率・制度が適用されます。〔リーフレット(10kb,PDF形式)〕

(注) 租税特別措置の適用関係につきましては、財務省ホームページ又は国税庁ホームページをご覧下さい。

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