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食品衛生法

★ 郵便物の中に、食品、添加物、器具、おもちゃ等、食品衛生法に該当する可能性のあるものが
 あります。

  これらを輸入する際には、福岡検疫所での手続きが必要な場合がありますので、
 以下の連絡先にお問い合わせください。
  
  なお、福岡検疫所から「輸入食品等届出」の届出済証等が交付された場合には、
 当該書類を福岡外郵出張所にご提出ください。
  
  また、輸入食品等届出が不要な場合には、
 福岡検疫所にお問い合わせいただいた結果(検疫所の担当者氏名と届出不要な理由)を
 電話、返信はがきまたは電子メール(moji-fukuoka-om@customs.go.jp)にてお知らせください。


 【食品衛生法についての問い合わせ先】
  福岡検疫所食品監視課
  電話番号: 092-271-5873
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