食品衛生法
★ 郵便物の中に、食品、添加物、器具、おもちゃ等、食品衛生法に該当する可能性のあるものが
あります。
これらを輸入する際には、福岡検疫所での手続きが必要な場合がありますので、
以下の連絡先にお問い合わせください。
なお、福岡検疫所から「輸入食品等届出」の届出済証等が交付された場合には、
当該書類を福岡外郵出張所にご提出ください。
また、輸入食品等届出が不要な場合には、
福岡検疫所にお問い合わせいただいた結果(検疫所の担当者氏名と届出不要な理由)を
電話、返信はがきまたは電子メール(moji-fukuoka-om@customs.go.jp)にてお知らせください。
【食品衛生法についての問い合わせ先】
福岡検疫所食品監視課
電話番号: 092-271-5873
あります。
これらを輸入する際には、福岡検疫所での手続きが必要な場合がありますので、
以下の連絡先にお問い合わせください。
なお、福岡検疫所から「輸入食品等届出」の届出済証等が交付された場合には、
当該書類を福岡外郵出張所にご提出ください。
また、輸入食品等届出が不要な場合には、
福岡検疫所にお問い合わせいただいた結果(検疫所の担当者氏名と届出不要な理由)を
電話、返信はがきまたは電子メール(moji-fukuoka-om@customs.go.jp)にてお知らせください。
【食品衛生法についての問い合わせ先】
福岡検疫所食品監視課
電話番号: 092-271-5873

