平成15年6月6日

 

ローヤルゼリーの関税分類について

 

ローヤルゼリーの関税分類については、分類明確化のために検討してきたところであるが、今般、厚生労働省より、「特段の加工を加えることなく「医薬品」としたローヤルゼリー単味製剤も存在する」との見解が得られ、薬効があるとの事実が確認できたので、従来どおり30.01項(3001.90-300)に分類することとし、税関職員及び輸出入関係者に周知ありたい。

 

 

 

 

「ローヤルゼリー」と「治療用及び予防用」の件

 

(厚生労働省医政局経済課 平成15年5月30日)

 

ローヤルゼリーについては、厚生労働省として滋養強壮効果を認め、一般用医薬品(医師の処方箋なく購入できる医薬品)として承認をしており、ローヤルゼリーに特段の加工を加えることなく「医薬品」としたローヤルゼリー単味製剤も存在する。

したがってローヤルゼリーは、実行関税率表30.01類にいう「治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質」であると考える。