関税定率法基本通達及び税関様式関係基本通達の一部の改正の概要について

 

1.提出書類の部数削減

(1) 対象書類

「輸入差止申立書」(商標権、著作権及び著作隣接権)

「輸入差止情報提供書」(特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権)

(各々の添付資料も同様とする。)

(2) 改正内容

現   行

改 正 後

最大120部

  原本…全国の税関を対象とする場合  9部

  副本…全国の税関を対象とする場合111部

最大9部

 原本のみとし、副本の提出を廃止する。

 

2.記載項目の簡素化

(1) 対象項目

「輸入差止申立書」及び「輸入差止情報提供書」に記載する侵害物品に係るHS番号(輸入統計品目表番号)

(2) 改正内容

現   行

改 正 後

HS番号の記載は必須

 

HS番号の記載は任意

(記載がない場合は税関が記載)

 

3.追加資料の任意化

(1) 対象項目

輸入差止申立て及び輸入差止情報提供の際に必ず添付を要する資料の他に必要に応じて添付する資料

(2) 改正内容

現   行

改 正 後

税関が必要に応じて添付させる資料

 

申立人等が追加して提出する場合に受理する。

 

改正後 関税定率法基本通達及び税関様式関係基本通達(抜粋)[PDF]