ナチュラルチーズの取扱い等について

(関業分類1−5 H13.2.2

 

 いわゆるハイファットクリームチーズについては、従来ナチュラルチーズであるとして0406.10号に分類されてきたが、第26回統一システム委員会(HS委員会)(昨年11月開催)において、関税率表第4類注2(b)の規定を満たすものについて、デイリースプレッド(0405.20号)に分類すべきこととされ、21日に、本決定がHS条約の規定により正式に承認されたところである。
 本HS委員会決定の趣旨を踏まえ、従来、ナチュラルチーズであるとして
0406.10号に分類されていたものの中で、第4類注2(b)の規定を満たすものについては、デイリースプレッド(0405.20号)に分類変更することとし、昭和44430日付事務連絡「ナチュラルチーズの取扱い」を廃止し、別紙の通り新たに発出することとした。
 なお、本取扱いについては、平成
1331日以降の輸入申告分より適用する。

 

ナチュラルチーズの取扱いについて(別紙)(PDF版)

ナチュラルチーズの取扱いについて(別紙)(HTML版)