財関第1005号
平成13年12月14日
関税法基本通達等の一部改正について
商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)の改正に伴い、下記のとおり関税法基本通達等の一部改正を行い、平成14年1月1日から実施する。
記
第1 関税法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第100号)の一部を次のように改正する。
1. 7−17の(1)のニ中「平成7年12月12日蔵関第1047号」を「平成13年11月26日財関第950号」に改め、「第1編国際分類例規」を削る。
2. 9の4−7中「昭和49年法律第12号」を「昭和42年法律第12号」に改め、同項の(1)のイの表中「第2710.00号−1−(1)−C−(a)」を「第2710.11号−1−(1)−C−(a)」に、「第2710.00号−1−(1)−C−(b)」を「第2710.11号−1−(1)−C−(b)」に、「第2710.00号−1−(2)−B」を「第2710.11号−1−(2)−B及び第2710.19号−1−(1)−B」に、「第2710.00号−1−(3)」を「第2710.11号−1−(3)及び第2710.19号−1−(2)」に、「第2710.00号−1−(4)」を「第2710.19号−1−(3)」に改める。
3. 42−3の(4)中「第2710.00号−1−(4)−A−〔2〕−〔i〕」を「第2710.19号−1−(3)−A−〔2〕−〔i〕」に改め、同項の(5)中「関税率表番号2710.00号−1−(3)」を「関税率表の番号第2710.11号−1−(3)及び第2710.19号−1−(2)」に、「2710.00号−1−(4)」を「第2710.19号−1−(3)」に、「及び2710.00号−1−(6)」を「並びに第2710.19号−1−(5)」に改め、同項の(6)中「関税率表番号2710.00号−1−(1)−C−(b)」を「関税率表の番号第2710.11号−1−(1)−C−(b)」に改める。
4. 56−18中「第2710.00号−1−(4)−A−〔2〕−〔i〕」を「第2710.19号−1−(3)−A−〔2〕−〔i〕」に、「第2710.00号−1−(3)」を「第2710.11号−1−(3)及び第2710.19号−1−(2)」に改める。
第2 関税定率法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第101号)の一部を次のように改正する。
1. 3−3中「第0101.11号及び第0101.19号」を「第0101.10号の1の(1)及び(2)のA並びに第0101.90号の1の(1)及び(2)のA」に改める。
2. 19の2−3の(2)のイ中「第27.09号」を「第27.09項」に、「第27.10号の1の(4)」を「第2710.19号−1−(3)」に改め、係数表中「燈油」を「灯油」に改める。
第3 関税暫定措置法基本通達(昭和48年8月15日蔵関第1150号)の一部を次のように改正する。
1. 6−4の(3)のロ中「第2710.00号−1−(1)−B」を「第2710.11号−1−(1)−B」に改め、同項の(3)のト中「第2710.00号−1−(2)」を「第2710.11号−1−(2)及び第2710.19号−1−(1)」に改める。
2. 8の7−7中「昭62蔵関第1246号」を「平成13年11月26日財関第950号」に改める。
3. 8の7−9中「第2710.00号−1−(1)−C−(b)−〔1〕−〔i〕」を「第2710.11号−1−(1)−C−(b)−〔1〕」に改める。
4. 8の7−10の(1)及び(2)中「第2710.00号−1−(4)−A−〔1〕−〔ii〕」を「第2710.19号−1−(3)−A−〔2〕−〔i〕」に改める。
第4 特例法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第103号)の一部を次のように改正する。
第4章の5−2の(3)中「関税率表解説(昭和42年5月24日蔵関第502号)第15部総説(4)に定める基準に従つてスクラップ化させ、そのスクラップ化後の」を「関税定率法別表第15部注8(a)の「くず」の規定を満たす物品等、明らかにそのままでは使用することができない物品にしたうえで、」に改める。
第5 船舶から回収される廃油の取扱いについて(昭和45年5月27日蔵関第815号)の一部を次のように改正する。
5の(2)のハ中「便宜、同表番号第2713.90号−2(石油又は歴青油の残留物のその他)を適用するものとする」を「同表第2710.91号又は第2710.99号(廃油)を適用するものとする」に改める。
第6 テネシーウィスキーの取扱いについて(昭和59年2月20日蔵関第169号)の一部を次のように改正する。
本文中「2208.30号−〔3〕−〔i〕又は2208.30号−〔3〕−〔ii〕」を「第2208.30号−3−(1)又は第2208.30号−3−(2)」に改め、「、本年3月1日以降輸入申告されるテネシーウィスキーについては」を削り、「2208.30号−〔1〕」を「第2208.30号−1」に改める。
第7 石油の数量査定及び価格鑑定について(昭和34年2月12日蔵税第199号)の一部を次のように改正する。
(3)中「第2710.00号−1−(4)−A−〔2〕−〔i〕」を「第2710.19号−1−(3)−A−〔2〕−〔i〕」に改める。
第8 分離できない水分を多量に含む重油の取扱いについて(昭和37年3月16日蔵関第273号)の一部を次のように改正する。
〔決定〕中「関税定率法別表第2713.90号を適用して差し支えない」を「関税定率法別表第2710.91号及び第2710.99号を適用する」に改める。
第9 食品衛生法に係る輸入届出手続の改善に伴う通関の際における取扱いについて(昭和61年5月30日蔵関第585号)の一部改正について
別紙1中「第1205.00号」を「第12.05項」に改める。
第10 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に係る米麦等の輸入通関の際における取扱いについて(平成11年3月31日蔵関第256号)の一部を次のように改正する。
(別添)記1の(1)中「第1103.14号、第1103.29号の二の(二)」を「第1103.19号の四、第1103.20号の三の(二)」に改め、記1の(2)中「第1103.21号、第1103.29号の三及び四、第1104.11号、第1104.19号の一、第1104.21号、第1104.29号の一」を「第1103.20号の一、四及び五、第1104.19号の一及び三、第1104.29号の一及び三」に改め、「第1904.20号の二の(二)及び(三)」の次に「、第1904.30号」を加える。