(別紙) ナチュラルチーズの取扱いについて ナチュラルチーズ(下記のナチュラルチーズの定義参照)として輸入申告されたもののうち、銘柄、性状等により、ナチュラルチーズであるかプロセスチーズであるかが判然としないものの取扱いは、下記(1)及び(2)による。 |
(1) | 証明書等が提出された場合 | |
下記の場合について、原則としてナチュラルチーズと認定して差し支えない。 | ||
@ | チーズの包装の説明文等に、本品がナチュラルチーズである旨の表示があり、かつ、その記載について外国政府機関が証明しているもの。 | |
A | 現品がナチュラルチーズであることを証明した外国政府機関(注1)発行に係る 証明書が提出されたもの。 | |
(2) | 証明書が提出されない場合 | |
保留分析を行い、その結果により決定する。 | ||
(注1)証明書の発行機関としての「政府機関」は、政府機関により公認された酪農関係非営利団体を含む。 | ||
ナチュラルチーズの定義(注2) |
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(1) | 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう)もしくはクリームを乳酸菌で発酵させ、または乳、バターミルクもしくはクリームに酵素を加えてできた凝乳から清乳を除去し、固形状にしたものまたはこれらを熟成したもの。 | |
(2) | (1)に掲げるもののほか、乳、バターミルクまたはクリームを原料として、凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであって、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的および官能的特性を有するもの。 | |
(注2)この定義は、CODEX Alimentarius Committeeの定義に準拠したものである。 |