(1)
物品の内容、価格などが不明確で税額が決められないもの
(2)
輸入貿易管理令、薬事法などの規定により輸入の許可、承認が必要なもの
(3)
減免税の対象となるもの
上記の理由により税関手続の必要な郵便物は郵便事業株式会社で保管されます。郵便事業株式会社から、
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」
というはがきが郵送されますので、お知らせした手続を行ってください。
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」の見方、手続