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制度の概要

1.概要

評価申告とは、納税申告に際し、申告書に添付される仕入書、運賃明細書等のみでは課税価格の計算の基礎が明らかでない場合に、当該課税価格の計算に必要な事項を申告するものです。評価申告は、通常、評価申告書を提出することにより行います。

(1)評価申告書の提出を要する場合

原則として、以下のような場合に評価申告書を提出することとなります。

  • 輸入取引に係る仕入書価格と現実支払価格とが一致しない場合
  • 輸入取引に関連して加算要素(仕入書、運賃明細書等によりその額が明らかなものを除く。)がある場合
  • 特殊関係にある売手と買手との輸入取引であって、当該特殊関係が取引価格に影響を与えている場合
  • 輸入取引に関して特別な事情がある場合や輸入取引によらない貨物であるため、原則的な課税価格の決定方法以外の方法により課税価格を計算する場合

(2)評価申告書の提出を要しない場合

次のような場合には、上記(1)に該当する場合でも評価申告書の提出は必要ありません。

  • 納税申告に係る貨物の関税が無税(免税)又は従量税である場合
  • 納税申告に係る貨物の仕入書ごとの課税価格の総額が100万円以下である場合(同一人との間に継続して行われる輸入取引に係るものである場合等を除く。)

注) 評価申告書の提出が不要とされる場合であっても、課税価格は関税定率法第4条から第4条の9の規定に従い計算する必要があります。

 

2.評価申告の手続

(1)評価申告の種類

評価申告は、納税申告の都度評価申告書を提出して行う個別申告と、個々の納税申告に先立って包括的に行う包括申告があります。

包括申告は、同一の内容の輸入取引が継続して行われる場合、納税申告に先立って、課税価格の計算方法を記載した申告書(包括申告書)を提出すれば、その適用期間内(包括申告書に記載された期間。最長2年間)は、個々の納税申告の際の評価申告を省略することができます。

包括申告を行う場合は、必要事項を記載した評価申告書2通(原本及び交付用)を、輸入貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関に提出してください。

(注)なお、包括申告は、あくまで納税申告の一環として行っていただくもので、税関から交付された包括申告書は、輸入貨物に係る関税評価上の取扱いについて税関としての見解を示すものではありませんので、貨物の輸入に先立ってその貨物に係る関税評価上の取扱いについて税関の見解を確認したい場合には、文書による事前教示制度を利用してください。

(2)評価申告書の様式及び使用区分

評価申告書の様式は、輸入貨物に係る課税価格の計算方法により以下のように異なります。

  • 関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を計算する場合
  • 輸入貨物の評価(個別・包括)申告書I(C-5300号
  • 関税定率法第4条の2以下の規定により課税価格を計算する場合
  • 輸入貨物の評価(個別・包括)申告書II(C-5310号

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